退職代行を使うと退職金・ボーナスはもらえない?損しない辞めどきと請求の話

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※ 本記事はアフィリエイト広告を含みます。各サービスの評価はあくまで個人の体験・調査に基づくものです。

退職代行を使ったら、退職金やボーナスがもらえなくなるんじゃないか。
そう思って二の足を踏んでる人、けっこう多いと思う。

先に結論を言っておく。

退職代行を使っても、退職金やボーナスは「規程通り」に受け取れるのが原則。
辞め方を代行に任せたからといって、もらえる金額が減ったり消えたりするわけじゃない。
ただし、辞める「タイミング」を間違えると、本来もらえたはずのボーナスを丸ごと取りこぼすことはある。ここだけは知っておいてほしい。

自分も3年勤めた会社を退職代行で辞めたとき、いちばん不安だったのがこのお金の部分だった。
だから当時の自分に教えるつもりで、調べたことと実際どうだったかを書いていく。

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退職代行を使っても退職金・ボーナスが減らない理由

そもそも退職金もボーナスも、会社が「気分で」払ってるものじゃない。
就業規則や退職金規程、賃金規程といったルールに沿って支給される。

つまり、支給されるかどうかは「規程を満たしているか」で決まるのであって、「誰が退職を伝えたか」では決まらない。
自分で上司に頭を下げて辞めようが、代行を通して辞めようが、規程上の条件が同じなら結果も同じ、ということ。

退職金は法律で義務づけられた制度じゃないけど、規程で定めている会社の場合、その規程は労働契約の一部になる。
だから会社が「代行を使ったから退職金は払わない」と言ってきたら、それはかなり分が悪い対応なんだよね。
嫌がらせとして言ってくることはあっても、規程上の根拠がなければ通らない話。

自分のときも、辞め方こそ代行任せだったけど、退職金は規程の計算式どおりに振り込まれた。
拍子抜けするくらい、普通に入ってた。

問題は「もらえるか」じゃなく「いつ辞めるか」

本当に気をつけるべきはここ。
退職代行を使うこと自体より、辞めどきがお金に直結するという話。

ボーナスは「支給日在籍要件」が落とし穴

多くの会社のボーナスには、「支給日に在籍していること」という条件がついている。
査定期間をフルで働いていても、支給日の前に退職してしまうと、規程上もらえないケースがある。

たとえば夏のボーナスが7月10日支給だとして、7月5日付けで退職が成立してしまうと、在籍要件を満たさず支給対象から外れる、みたいなパターン。
「あと数日待てば数十万入っていたのに」というのは、本当にもったいない。

支給日在籍要件をふまえた退職日の具体的な組み方は、ボーナスをもらってから辞めるベストタイミングで詳しく整理している。

自分の知り合いは、限界が来て勢いで辞めようとして、危うくこれをやりかけた。
支給日を確認して、退職日をそこから逆算してギリギリ間に合わせた、という話を聞いて、ああタイミングって大事なんだなと。

退職金は「勤続年数」と「退職理由」で変わる

退職金は、勤続年数が1年でも長いほうが有利になる規程が多い。
それと「自己都合」か「会社都合」かで支給率が変わる会社もある。

パワハラや長時間労働が原因で辞めるなら、本来は会社都合に近い実態のはずなのに、形式上は自己都合で処理されることも少なくない。
このあたりは金額に響くから、規程をいちど確認しておく価値がある。
自己都合・会社都合の扱いに納得がいかない場合は、厚生労働省が案内する総合労働相談コーナーなど、公的な窓口に相談する道もある。

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「もらえない」と言われたとき、誰が請求できるのか

ここが退職代行選びでいちばん大事なところで、正直いちばん誤解されてる部分でもある。

退職金やボーナスを会社が払ってくれない、減らされた。
そういうとき、「会社と交渉してお金を取り返す」行為は、誰がやってもいいわけじゃない。

弁護士法72条で、報酬を得て他人の法律事務を扱えるのは弁護士などに限られている。
だから退職代行業者の種類によって、できることがまるで違ってくる。

業者の種類 料金の目安 退職金・未払い分の交渉 こんな人向け
一般企業の代行 1〜3万円ほど できない(意思の伝達のみ) もめ事なく、ただ辞めたい人
労働組合運営 2〜3万円ほど 団体交渉として可能 有給や退職日で交渉したい人
弁護士運営・監修 5〜10万円ほど 法的請求まで対応可能 未払い・損害賠償リスクがある人

※料金は調査時点の一般的な目安。実際の金額は各サービスで確認してほしい。

つまり、「退職を伝えるだけ」なら一般業者で十分だけど、「もらえなかったお金を請求したい」なら、交渉できる労働組合運営か、弁護士が関わるサービスを選ぶ必要がある。
一般業者がお金の交渉まで請け負っていたら、それは非弁行為のリスクがある話。広告の「交渉可能」の文字をうのみにせず、運営元が何者なのかを見たほうがいい。

自分が使ったのは労働組合が運営しているところで、退職日と有給の扱いを会社に伝えてもらえた。
お金のトラブル自体はなかったから請求まではいかなかったけど、「いざとなったら交渉できる」という後ろ盾があるだけで、申し込むときの安心感がぜんぜん違った。
自分が調べて納得して選んだのは退職代行サービスのようなタイプだった。

辞めどきの考え方|法律と規程の合わせ技

退職そのものは、法律上わりとシンプルに認められている。

民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約は、退職を申し入れてから2週間が経てば終了するとされている。
有給が残っていれば、その2週間を有給消化に充てて、実際にはもう出社しない、という形を取る人も多い。

ただ、ここで「早く辞めたい」だけを優先して退職日を決めると、さっきのボーナス支給日や退職金の勤続年数の区切りをまたいでしまうことがある。

だから自分なりに整理すると、辞めどきはこの順番で考えるといい。

  • ① ボーナス支給日を確認する(在籍要件があるか)
  • ② 退職金規程の勤続年数の区切りを確認する
  • ③ 残っている有給の日数を数える
  • ④ そのうえで「いつ退職を伝えるか」を逆算する

体が限界で1日でも早く離れたい、という状況なら、お金より健康を優先していい。それは当然。
でも「あと2週間なら踏ん張れる」レベルなら、支給日を待ってから動くだけで数十万変わることもある。
ここは自分の状態と相談して決めるところだと思う。

状況別|あなたが次に取るといい一手

読んでくれた人の状況って、たぶん大きく3つに分かれる。

とにかく穏便に、お金のもめ事なく辞めたい人へ。
退職金もボーナスも規程どおりに出そうな会社なら、伝達だけしてくれる一般業者でも事は足りる。料金も抑えられる。
そもそも自分で伝えるか代行に任せるかで迷っているなら、円満退職と退職代行それぞれのメリット・デメリットを比べてから決めるといい。

有給消化や退職日をちゃんと通したい人へ。
ここを会社と話す必要があるなら、団体交渉ができる労働組合運営のサービスが現実的。自分が選んだのもこのタイプで、退職代行サービスあたりから条件を見比べるといい。

未払い残業代や退職金の不払いで、もめそうな人へ。
お金を法的に請求する可能性があるなら、最初から弁護士が関わるサービスを選んだほうが二度手間にならない。料金は上がるけど、回収できる額のほうが大きいことも多い。

よくある質問

Q. 退職代行を使うと、嫌がらせで退職金を減らされませんか?

退職金は規程に沿って計算されるので、代行を使ったことを理由に減額する正当な根拠は基本的にありません。
もし不当に減らされた場合は、交渉できる労組運営か弁護士のサービスでないと請求は難しいので、業者選びの段階で確認しておくと安心です。

Q. ボーナスをもらってすぐ辞めるのは、印象が悪くないですか?

支給要件を満たして受け取るのは、れっきとした権利です。
気まずさはあるかもしれませんが、規程上もらえるお金を受け取ることに後ろめたさを感じる必要はないと自分は思います。

Q. 退職代行を使えば即日で辞められて、ボーナスも全部もらえますか?

退職は民法上、申し入れから2週間が原則です。有給が残っていれば消化して実質すぐ出社しない形にできるケースが多いですが、「即日で全部解決」とは限りません。
ボーナスは支給日在籍要件があると退職日次第で対象外になることもあるので、辞めどきの設計が大事です。

まとめ|お金で損しないために、辞める前にひと呼吸

退職代行を使っても、退職金やボーナスは規程どおりに受け取れるのが原則。
減るのを恐れて使うのをためらう必要はない。

気をつけるべきは、もらえるかどうかより「いつ辞めるか」。
そして、お金でもめそうなら、交渉できる業者かどうかを最初に見ること。この2つだけ押さえれば、大きく損することはまずない。

無事に辞めたあとも、健康保険や年金の切り替えでお金が絡む場面は続く。退職後にやるべき保険・年金・税金の手続きリストもあわせて確認しておくと安心だ。

辞めることは逃げじゃないし、もらえるお金をきちんと受け取るのは当然の権利だよ。
追い詰められた頭だと、つい「もういいや、お金なんてどうでも」となりがちだけど、そこだけは数日だけ冷静になってほしい。
あなたが少しでも有利な形で次に進めるよう、辞める前のひと呼吸を大事にしてほしい。

※本記事は一般的な情報の整理であり、個別の請求や法的判断については弁護士など専門家にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。

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