※ 本ページには広告が含まれます。
サービスの評価は公開情報の調査と利用者の声に基づく編集部の見解です。
先に要点だけ。
辞めたあとの最後の給料は、「翌月の給料日まで待つしかない」とは限りません。
労働基準法23条1項で、退職した本人が請求すれば、会社は7日以内に賃金を払い、労働者のものになる金品を返すことになっています。
金額でもめていても、会社が認めている部分は同じ7日以内に払う決まりです(同条2項)。
家賃の引き落とし日と次の給料日の間に、1か月近い空白ができる。
辞めると決めた人がいちばん眠れなくなるのは、たぶんこの計算なんですよね。
編集部のメンバーも、退職や転職のたびに通帳の残高とカレンダーを何度も見比べてきました。
だからこそ、知っていれば1か月待たずに済むかもしれないこのルールは、先に伝えておきたいと思っています。
この記事でわかること
- 労基法23条の「請求から7日以内」ルールの中身と、退職金が別扱いになる理由
- そのまま使える請求文の例
- 退職代行を使うとき、業者にどこまで伝えておけばいいか(民間・労働組合・弁護士の違い)
※ 本記事の内容は編集部の調査と経験に基づくものです。
個別の事情で結論が変わることがあるため、詳しくは弁護士や労働基準監督署にご相談ください。

最後の給料はいつ?労基法23条の「請求から7日以内」ルール
まず条文をそのまま置いておきます。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
(労働基準法23条/出典:e-Gov法令検索)
ポイントは「権利者の請求があつた場合」という一言です。
黙っていれば、会社はいつもの給料日に払う。
それ自体は違法ではありません。
でも本人が「払ってください」と言った時点から7日のカウントが始まる、という仕組みなんだよね。
対象になるのは給料だけじゃない
条文には「積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず」とあります。
たとえば入社時に預けた身元保証金や、社内の積立金のように、本来あなたのものになるお金も返してもらう対象に入ります。
会社に置きっぱなしの私物も、あわせて返却をお願いしておくと話が一度で済みます。
退職金は別の扱いになることが多い
ここは期待しすぎないでほしいところです。
退職金については、就業規則などで「退職後○か月以内に支給」と支給日が決まっていれば、その日が来るまで払わなくても23条1項の趣旨に反しない、という考え方が労働局の相談事例で示されています(厚生労働省 沖縄労働局「労働相談事例 賃金・賞与・退職金」)。
つまり7日ルールが効きやすいのは、働いた日数分の給料や未払いの残業代などの「賃金」のほうです。
退職金の支給日は、辞める前に就業規則で確かめておくと計画が立てやすいかもしれません。
もめている部分があっても、認めている分は7日以内
同条2項がけっこう大事です。
「残業代の計算が合わない」と会社が言っていても、会社自身が認めている基本給の部分まで止めていい理由にはなりません。
異議のない部分は7日以内に払う。
全部まとめて保留、は条文の想定とは違うんです。
なお23条に違反した場合は30万円以下の罰金という罰則もあります(労働基準法120条1号)。
とはいえ、いきなり罰則を持ち出すより、まずは淡々と請求するほうが早く着地しやすい印象です。
そのまま使える|最後の給料を早めに払ってもらう請求文の例
口頭で「早めにお願いします」だけだと、言った言わないになりがちです。
メールか書面で、日付が残る形にしておくのがおすすめです。
手が震えて文章が浮かばないときは、下の例をそのまま写して日付と名前だけ変えても大丈夫です。
件名:退職に伴う賃金の支払いと金品返還のお願い
○○株式会社 人事ご担当者様
○年○月○日付で退職いたしました(予定の)△△です。
労働基準法23条1項に基づき、退職日までの未払い賃金のお支払いと、私に帰属する金品(例:身元保証金、社内積立金、ロッカー内の私物)のご返還を請求いたします。
本請求の到達から7日以内に、給与振込口座へお支払いくださいますようお願いいたします。
なお、金額にご異議のある部分がある場合も、同条2項に基づき、ご異議のない部分は上記期間内にお支払いください。
あわせて、支給額の内訳がわかる明細をお送りいただけますと幸いです。
○年○月○日 氏名 連絡先(メールアドレス)
書くときのコツは3つだけです。
- 請求した日付が残る手段で送る(メールの送信履歴、書面の控えなど)
- 「いつまでの分か」を退職日で区切って書く
- 明細を求めておく(あとで金額を確かめる材料になる)
返事がない、払われないまま7日を過ぎた。
そうなったら会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談する、という次の手があります。
管轄の監督署の所在地や連絡先は、厚生労働省の公式サイトから調べられます。
そのときも、この請求文の控えがそのまま証拠として使えるはずです。
最後の給料と並行して健康保険や年金の切り替えも進むので、退職後にやるべき手続きリストもあわせて見ておくと漏れを防げます。

退職代行を使うなら、業者に伝えておく範囲はここまで
上司と話すのが無理だから退職代行を考えている。
その場合でも、最後の給料の請求はあきらめなくていいと思います。
ただ、業者のタイプによって「やれること」がはっきり違うんですよね。
民間企業が運営する退職代行は、あなたの意思を会社に伝えるところまで。
支払時期や金額について会社と交渉できるのは、法律上、弁護士か、団体交渉権を持つ労働組合が運営するサービスに限られます。
「払う・払わない」で話がこじれそうなら、民間業者に頼んでも途中で止まってしまう可能性が高い。
ここは申し込む前に確かめておきたいところです。
| 方法 |
料金の考え方 |
最後の給料について できること |
向いている人 |
| 自分で請求文を送る |
通信費程度 |
23条に基づく請求そのもの。 交渉も自分で |
会社とメールでやり取りできる人 |
| 民間企業運営の退職代行 |
定額制が多い(各社公式で要確認) |
「23条に基づき7日以内の支払いを求めている」という本人の意思を伝えるまで |
金額に争いがなく、連絡だけ代わってほしい人 |
| 労働組合運営の退職代行 |
定額制が多い(組合費の扱いも要確認) |
団体交渉として支払時期などを交渉できる |
支払いを渋られそうな人 |
| 弁護士の退職代行 |
着手金や成功報酬が加わることがある |
交渉から未払い賃金の請求手続きまで任せられる |
残業代など金額で争いになりそうな人 |
※ 料金・対応範囲はサービスごとに異なります。
申し込み前に各公式サイトで確認してください。
申し込むときに業者へ伝えておくこと
- 退職日(希望日)
- 最後の給料について「労基法23条1項に基づき、請求から7日以内の支払いを求める」と会社へ伝えてほしいこと
- 返してほしい物(保証金、積立金、私物)と、会社に返す物(社員証、制服など)の一覧
- 明細や離職票などの書類の送付先
上の請求文を自分で用意して、業者には「この内容を会社へ届けてほしい」と頼むやり方もあります。
伝える役と請求する本人をはっきり分けておくと、民間業者でも動ける範囲に収まりやすいんじゃないかな。
連絡を代わってもらう窓口を探すなら、たとえばこちらの退職代行サービス
のように、申し込み前の相談で対応範囲を聞ける所から当たると安心です。

立場別・いま取れる選択肢
状況によって、取れる手はけっこう変わります。
3つのパターンに分けておきます。
まだ会社と最低限のやり取りができる人
退職届と一緒に、上の請求文をメールで送るのがいちばん身軽です。
費用もほぼかかりません。
自分で伝えるか代行に任せるかで迷っているなら、円満退職と退職代行それぞれのメリット・デメリットを先に比べておくと決めやすくなります。
7日を過ぎても動きがなければ、管轄の労働基準監督署へ。
もう会社と話すのが無理な人
連絡そのものを代わってもらう選択肢もあります。
代行を頼む前に気持ちの整理をしたいときは、上司が怖くて退職を言い出せない人への具体的な解決策も参考になるはずです。
その際は請求文を自分で作り、「伝えてほしい」と業者に渡しておくと、最後の給料の話が置き去りになりにくいです。
相談窓口の例:退職代行サービス
支払いを渋られそう・金額でもめそうな人
未払いの残業代がある、過去に給料の遅れがあった。
そんな会社なら、最初から交渉できる労働組合型か弁護士型を検討したほうが、結果的に早いかもしれません。
比較の候補のひとつ:退職代行サービス
(運営形態と交渉の可否は公式サイトで確かめてください)
よくある質問
Q. 請求しなかったら、最後の給料はいつ振り込まれますか?
A. 多くの場合、就業規則で決まっている通常の給料日に支払われます。
23条の7日ルールは本人が請求したときに働くものなので、急ぐ事情があるなら先に請求しておくと話が早いです。
Q. 退職金も7日以内にもらえますか?
A. 就業規則などで支給日があらかじめ決まっていれば、その日まで払わなくても23条1項の趣旨に反しないとする考え方が労働局の相談事例で示されています。
まず就業規則の退職金の項目を確認してみてください。
Q. 退職代行の業者に「7日以内に払わせて」と頼めますか?
A. 民間企業運営の業者ができるのは、あなたの請求の意思を会社へ伝えるところまでです。
支払時期や金額について交渉が必要になりそうなら、労働組合運営か弁護士のサービスを選ぶことになります。
Q. 7日を過ぎても払われないときは?
A. 請求した日付がわかる控えを持って、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談できます。
金額に争いがある場合は弁護士への相談も選択肢です。
まとめ:最後の給料は「待つしかない」ものではない
辞めたあとの生活費が心配で、退職そのものを先延ばしにしてしまう。
それは弱さじゃなくて、ごく現実的な不安だと思います。
労基法23条は、その不安に対して「請求すれば7日以内」という具体的な手段を用意してくれています。
もめている部分があっても、認められている分は止められない。
この2つを知っているだけで、通帳とカレンダーのにらめっこは少し楽になるはずです。
辞めたいと思ったあなたは悪くありません。
お金の段取りをつけてから動く、という順番でも全然いいんです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。
個別のケースについては弁護士や労働基準監督署にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。
社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。
💡 退職代行サービスを比較検討中の方へ
サービスごとに料金・対応範囲・スピードが異なります。複数を比較して、自分に合うものを選ぶのがおすすめです。
※ 上記はもしもアフィリエイト経由のリンクです。本記事の内容を参考に、ご自身の判断でご利用ください。
コメント