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先に要点だけ。
36協定を結んで労働基準監督署に届け出ていない職場では、1日8時間・週40時間を超える残業はそもそもさせられません。
結んである場合も、会社には協定を社員に周知する義務があります。
「一度も見たことがない」こと自体が、確かめる値打ちのあるサインです。
辞めると決めたのに言い出せないなら、出社せずに抜ける手段として退職代行もあります。
毎日2時間、3時間と残業しているのに、36協定がどこにあるのか誰も知らない。
聞いたら空気が悪くなりそうで、聞けない。
その感覚はおかしくありません。
聞きにくい雰囲気を作っているのは、たいてい聞く側ではなく職場のほうです。
この記事でわかること
- 36協定がないと残業が違法になる仕組み(労働基準法32条・36条)
- 会社が協定を見せる義務(労働基準法106条1項)と、確かめ方の手順
- 辞めると決めた時の抜け方と、退職代行の選び方

36協定がない職場の残業は、なぜ違法になるのか
出発点は「1日8時間・週40時間」
労働基準法32条は、休憩を除いて1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないと定めています。
ここを超えてよい例外のひとつが36条です。
36条1項によると、会社は、社員の過半数で組織する労働組合と書面で協定を結び、行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合に限って、労働時間を延長できます。
そうした組合がなければ、社員の過半数を代表する人と結びます。
逆から読むと、協定を結んでいないか、結んでも届け出ていなければ、法定の時間を超える残業をさせる根拠がない、ということです。
32条に違反すると、労働基準法119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。
協定があっても、上限は青天井ではない
協定があれば何時間でも働かせていい、というわけでもありません。
36条4項の限度時間は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時の特別な事情がある場合でも、36条5項・6項で次の枠がはめられています。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 2〜6か月の平均がそれぞれ80時間以内
- 時間外労働は年720時間以内
- 月45時間を超えられるのは年6か月まで
毎日3時間の残業を月20日続けると、それだけで60時間です。
原則の45時間を毎月超えているなら、協定に特別条項が入っているかどうかが分かれ目になります。
例外もある(ここは正直に書いておきます)
変形労働時間制(32条の2など)を使っている職場では、決められた日に8時間を超えても、法定の時間外労働に当たらない場合があります。
管理職として扱われている人も、扱いが変わることがあります。
なので「8時間を超えたら即違法」と決めつける前に、まず書類を見るのが一番の近道なんですよ。
「見せてもらえない」はそれ自体が問題になりうる|労基法106条の周知義務
会社には社員に知らせる義務がある
労働基準法106条1項は、36条1項の協定を含む労使協定や就業規則を、社員に周知させることを会社に義務づけています。
やり方は、労働基準法施行規則52条の2で次の3つに決まっています。
- 各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
- 書面を社員に交付する
- パソコンなどに保存し、社員がいつでも内容を見られる機器を各作業場に置く
「総務に頼めば見せる」という運用だけでは、この3つのどれにも当たらない可能性があります。
106条違反は、120条により30万円以下の罰金の対象です。
協定に書いてあるはずの項目
見せてもらえたら、次の項目を確かめてください(36条2項、施行規則17条)。
- 対象になる社員の範囲
- 残業させてよい場合(理由)
- 1日・1か月・1年それぞれの延長できる時間
- 協定の有効期間と、1年の起算日
有効期間が切れたままになっているケースもあります。
日付まで見たほうがいいです。

自分の職場がどの状態か確かめる手順
いきなり上司に詰め寄る必要はありません。
角が立ちにくい順に並べます。
- 社内を探す:掲示板、休憩室、社内ポータル、共有フォルダ。
「時間外労働・休日労働に関する協定届」という名前のことが多いです。
- 就業規則と一緒に見たいと伝える:「就業規則を確認したくて」と総務に言えば、話を切り出しやすくなります。
- 自分の労働時間を記録しておく:入退館の時刻、PCのログ、メールの送信時刻、手帳のメモ。
協定の時間と比べる材料になります。
- 労働基準監督署か総合労働相談コーナーに相談する:労働基準法104条1項で、違反の事実を監督署に申告できます。
2項で、申告を理由にした解雇などの不利益な扱いは禁止されています。
ここで一度、読者側のよくある事情を考えておきます。
入社2年目で、同じ部署は5人、全員が毎日21時まで残っている。
こんな職場で「協定を見せてください」と言えるかというと、正直かなり厳しいと思うんですよ。
言えない自分を責めなくていい。
上司の顔が浮かんで切り出せない時の考え方は、上司が怖くて退職を言い出せない人への具体的な解決策にまとめています。
記録だけは今日から取っておいて、動くかどうかはあとで決めれば十分です。
辞めると決めたときの抜け方を比べる
確かめた結果、残る理由がなくなったなら、辞めるという選択肢もあります。
期間の定めのない雇用なら、民法627条1項により、解約を申し入れた日から2週間で雇用は終わります。
辞めたあとの健康保険や年金の切り替えは、退職後にやるべき手続きリスト(保険・年金・税金)で順番に確かめられます。
伝え方は大きく4つです。
料金はサービスごとに違い、改定もあるので、表には載せていません。
必ず公式サイトで確かめてください。
| 方法 |
費用の目安 |
会社とのやり取り |
向いている人 |
| 自分で退職を伝える |
かからない |
自分で伝え、自分で交渉する |
上司と話せる余力がある人 |
| 退職代行(一般企業運営) |
サービスごとに違う(公式で確認) |
退職の意思を伝えるだけ。 交渉はできない |
とにかく出社せず意思だけ伝えたい人 |
| 退職代行(労働組合運営) |
サービスごとに違う(公式で確認) |
団体交渉ができる(有給・退職日など) |
有給消化や退職日を話し合いたい人 |
| 弁護士 |
事務所ごとに違う(公式で確認) |
交渉から請求、訴訟まで対応できる |
未払い残業代の請求まで考えている人 |
自分で伝えるか代行に任せるかで迷うなら、円満退職と退職代行のメリット・デメリットも比べてみてください。
判断が偏っていることを先に言っておくと、編集部は「残業代を取り返したいかどうか」で最初に分けるのがいいと考えています。
ここは弁護士でないと動けない。
未払い残業代の請求まで進む見込みがあるなら、交渉権のない業者に頼んでも途中で止まってしまいます。
そこまでは考えていなくて、とにかく明日から行かずに済ませたいなら、退職代行で十分なことが多いはずです。
出社せずに抜ける方法を見てみたい人は、まず料金と運営元を比べてみてください。
退職代行サービス
どの代行を使っても、退職が必ず成立するわけではありません。
申し込む前に「運営元が一般企業か、労働組合か、弁護士か」「追加料金はあるか」を確かめておくと安心です。

立場別・いま取れる選択肢
まだ辞めるか決めていない人
協定を探して、労働時間を記録する。
それだけで今日の一歩としては十分です。
監督署への相談は無料で、名前を出さずに聞くこともできます。
最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーの窓口は、厚生労働省の公式サイトから探せます。
辞めると決めたが、言い出せない人
出社せずに退職の意思を伝える方法を、比べておくのも手です。
退職代行サービス
有給を消化したい場合は、運営元が交渉できる形態かどうかを先に確かめてください。
費用をできるだけ抑えたい人
まずは無料の総合労働相談コーナーで状況を話してみる。
そのうえで代行を使うなら、複数のサービスの料金を見比べてから決めるのがいいと思います。
退職代行サービス
よくある質問
Q. 36協定を見せてほしいと言ったら、不利な扱いを受けませんか?
A. 周知は会社の義務(労働基準法106条1項)なので、見たいと伝えること自体は正当です。
監督署に申告したことを理由とする不利益な扱いは、104条2項で禁止されています。
それでも不安なら、先に監督署に相談してから動く順番でも構いません。
Q. 36協定がないまま働いた残業代はもらえないのですか?
A. 協定がなくても、実際に働いた時間外労働には割増賃金の支払い義務があります(労働基準法37条)。
請求まで考えるなら、記録を持って弁護士に相談するのが確実です。
Q. 退職代行を使えば、明日から行かなくていいですか?
A. 民法627条1項で、退職は申し入れから2週間で成立するのが原則です。
その2週間を有給消化や欠勤で過ごす形になることが多いですが、会社との合意や有給の残り日数によって変わります。
まとめ:協定を見たことがないのは、あなたのせいじゃない
36協定がなければ、法定の時間を超える残業はさせられません。
協定があっても、会社には社員に知らせる義務があります。
見たことがないなら、知らされてこなかった可能性のほうが高いんじゃないかな。
確かめるのも、残るのも、辞めるのも、選んでいいのはあなたです。
疲れているなら、今日は記録をひとつ残すだけでいい。
※ 本記事は法令の一般的な内容と公開情報の調査に基づくもので、個別の法的助言ではありません。
具体的な状況については、弁護士または労働基準監督署にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。
社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。
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