ミスや遅刻で「罰金」を取られる職場を辞めたい|労基法91条の減給の上限(1回は平均賃金の半日分・総額は月給の1割まで)と天引きの記録の残し方、言い出せない人の退職代行の使いどき

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先に要点だけ。

ミスや遅刻を理由に給料から引かれる、法律で上限が決まっています。
の上限は平均賃金の分の半額まで、合計してもの給料総額のの1まで。

のように、ミスの値段を前もって決めておくこと自体も禁止です。

まず給与明細と天引きの記録を手元に残す。
そのうえで、言い出せないなら退職代行に頼むという順番でも、ぜんぜん遅くないと自分は思っています。

※ 本記事は個人の体験・調査に基づくものです。法的な判断が必要な場合は、詳しくは弁護士にご相談ください。

この記事でわかること

  • どこまでの天引きなら法律の範囲内で、どこから先が異常なのか
  • 給与明細と天引きの記録を、あとで使える形で残す方法
  • 自分で言い出せない人が、退職代行を検討するタイミング

。
そう思って毎月の天引きを飲み込んでいる人は、少なくないんじゃないかな。

たしかにミスはミスです。
でも、ミスをしたことと、会社が給料から好きな額を引いていいことは、まったく別の話なんだよ。

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「罰金」が許される範囲は、法律でかなり狭く決まっている

労働基準法91条:減給の制裁には2つの上限がある

条文はこうです。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

ポイントは2つあります。

  • のミスで引ける上限はまで
  • 何回ミスが重なっても、その月の給料総額のまで

は話で、制裁の種類と程度は就業規則に書いておく決まりになっています。
就業規則に何も書かれていないのに、店長の判断で引くのは、そもそも土台がない状態です。

具体的な数字で見るとこうなる

たとえば月給が毎月固定で、直前3か月の賃金総額が、その期間の日数がだったとします。

平均賃金は出すので、
÷ = 約。
の減給の上限は、その半額の約です。

月の合計の上限は、 × の1 = 。

いった天引きは、この時点で上限を超えている可能性が高い。
上限を超える減給は罰則の対象で、違反は以下の罰金です。

遅刻の「時間分」を引くのはOK、それを超えた分は制裁

遅刻して働かなかった時間の分だけ給料が減るのは、制裁ではありません。
働いていない時間の賃金は、そもそも発生しないからです。

山梨労働局の解説では、差し引かれる額が遅刻や欠勤の分を超えたら、その超えた分は減給の制裁になると説明されています。

の遅刻で。
こういう引き方は、時間分を超えた部分がの上限の中に収まっているかどうかが問われます。

「ミスの値段」を前もって決めるのは、16条で禁止されている

よりも根っこにあるのが、この条文です。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

。
こうした取り決めは、金額を先に決めている時点でこの条文に引っかかります。
違反した場合の罰則は、6か月以下の拘禁刑または以下の罰金です。

ただし、誤解してほしくないことがひとつ。
が禁じているのは、実際に出た損害を会社が請求すること自体までは禁じていません。

とはいえ、全額を背負わされるわけでもないんです。
厚生労働省の労働条件ポータルでは、茨城石炭商事事件紹介されています。
タンクローリーの追突事故で会社が負った損害のうち、運転手に求められるのはの1が限度とされた判例です。
同じページには、労働者のミスはもともと企業経営に付随するもので、使用者がそのリスクを負うべきという考え方も書かれています。

もうひとつ。
給料は全額を払うのが原則で、一部を差し引けるのは法令の定めか、労働者の過半数代表などとの書面の協定がある場合に限られます。
、この原則とぶつかりやすい部分です。

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辞める前に残しておく記録と、相談先の比べ方

残しておきたい記録は5つ

  • 給与明細:など名目が何であれ、引かれた月の分を全部。紙ならスマホで撮影
  • 天引きのメモ:日付、何のミスとされたか、いくら引かれたか、誰に言われたか
  • 就業規則の該当ページ:制裁の項目があるか。見せてもらえないなら、その事実もメモ
  • やりとりの記録:いったLINEやメールのスクリーンショット
  • 勤怠の記録:遅刻した分数と、引かれた額を突き合わせるため

記録はずつ対応させておくのがコツです。
合計だけだと、どれが上限を超えたのか後から追えなくなってしまう。

辞め方と相談先の比較

方法 費用 できること おすすめの人
自分で退職を伝える 退職の意思表示。期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で終了 上司と話せる余力がまだある人
総合労働相談コーナー 無料・予約不要 天引きが違法かどうかの相談、手続きの案内 辞める前に確かめたい人
一般企業が運営する退職代行 サービスごとに異なる 退職の意思の伝達のみ。会社との交渉はできない とにかく会社と話したくない人
労働組合が運営する退職代行 サービスごとに異なる 団体交渉ができるので、有給や退職日の調整を求められる 辞め方の条件も整えたい人
弁護士 事務所ごとに異なる 引かれすぎた分の返還請求、損害賠償を求められた時の対応 お金を取り戻したい、会社から請求されている人

一番迷うのはだと思う。
引かれすぎた分を返してほしいなら、話は弁護士の領域です。
交渉権のない一般の退職代行に頼んでも、その部分は扱えません。
逆になら、退職の連絡だけを任せる選択肢で十分なケースも多いんじゃないかな。

連絡を任せる先を調べるなら、まずは料金と運営元公式サイトで見比べるのが早いです。
退職代行サービス

言い出せないのは、あなたが弱いからじゃない

罰金がある職場は、ミスを責める空気が日常になっていることが多い。
そういう場所で切り出すのは、普通の職場で言うよりずっと怖いはずです。

言われるのが目に浮かんで、口が動かない。
それは性格の問題というより、職場の構造の問題なんだよね。

退職代行を考えるタイミングの目安を挙げるなら、こんなところです。

  • 上司の顔を思い浮かべるだけで、出勤前に体調が崩れる
  • 辞めたいと伝えたのに取り合ってもらえなかった
  • 天引きの記録はそろったけれど、自分で会社とやりとりする気力が残っていない

ひとつでも当てはまるなら、人に任せるのは逃げではなく、手段のひとつです。
上司への怖さで動けないときの考え方は、上司が怖くて退職を言い出せない人への具体的な解決策でもまとめています。

立場別・いま取れる選択肢

まず「これって違法?」を確かめたい人

給与明細を分そろえて、総合労働相談コーナーへ。
総合労働相談コーナーは、厚生労働省が各地の労働局や労働基準監督署に置いている相談窓口です。
無料・予約不要なので、天引きの額が上限の中かどうかを聞くだけでも頭が整理されます。
辞めるかどうかは、そのあと決めても遅くありません。
辞めたあとの保険・年金・税金の段取りは、退職後にやるべき手続きリストで確認できます。

本気で今の職場から離れたい人

記録を自分のスマホに移したら、退職の連絡を任せる先を選ぶ段階です。
有給の消化や退職日の調整まで求めたいなら、労働組合が運営しているかどうかを先に確認しておくと、あとでならずに済みます。
退職代行サービス

予算を抑えたい人

上司と話せる余力が少しでもあるなら、自分で伝えるのがです。
口頭だと流されやすいので、退職の意思はメールなど日付が残る形で送っておくと、民法項の起算日がはっきりします。
それでも引き止めがきつければ、その時点で代行に切り替える手もあります。
自分で伝えるか代行に任せるか迷うなら、円満退職と退職代行のメリット・デメリットを先に見比べておくと決めやすくなります。
退職代行サービス

まとめ:ミスをしたことと、給料を削られていいことは別

減給の制裁は、で平均賃金の分の半額まで、合計でも月の給料総額のの1まで。
ミスの値段を前もって決める約束は、それ自体が禁止です。

毎月の天引きを飲み込んできたなら、それはあなたが真面目だった証拠だと思います。
でも、その真面目さにつけ込む仕組みのほうが、どう見てもおかしい。

明細を撮って、メモを1行書いておく。今日はそれだけで十分です。
辞めるかどうかは、そのあとゆっくり決めればいいんだよ。

よくある質問

Q. いう誓約書にサインしてしまいました。払わないといけませんか?
A. ミスや退職に対して金額を前もって決める約束は、労働基準法で禁止されています。サインしたことだけで有効になるとは限らないので、書面のコピーを残して、総合労働相談コーナーか弁護士に確認してみてください。

Q. 辞めると伝えたら言われました。
A. 会社が実際の損害を請求すること自体は禁止されていませんが、最高裁の判例では労働者の負担が損害のの1に限られた例もあります。実際に請求書や内容証明が届いた場合は、退職代行ではなく弁護士に相談してください。

Q. 退職代行を使えば、引かれすぎた給料も取り戻してもらえますか?
A. 一般企業が運営する退職代行は退職の意思を伝えるだけで、お金の請求や交渉はできません。返還まで求めたいなら弁護士、条件の調整なら労働組合が運営するサービス、と役割で分けて考えるのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。

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