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結論から言うと、給料未払いのまま辞めたいなら「退職」と「未払い請求」は分けて考えるのが正解。
辞めるスピードが欲しいなら労働組合型の退職代行、お金を本気で取り戻したいなら労基署か弁護士。この2つは同時並行でいい。
自分も前の会社で3ヶ月分の残業代を飛ばされかけたけど、先に辞めて、後から請求した。順番を間違えなければ、両方いける。

給料未払いで辞めたい人が最初にやるべきこと
まず落ち着いてほしい。
「給料が払われない」「辞めたいけど言い出せない」この二つが重なると、頭が真っ白になるよね。自分もそうだった。
でも、順序を間違えると損をする。
一番最初にやるのは、証拠を集めること。辞めた後からだと会社のサーバーにアクセスできなくなる。手元にない資料は、在職中しか取れない。
在職中に集めておくべき証拠
- 雇用契約書・労働条件通知書(給与の取り決めが書かれているもの)
- 給与明細(直近3年分あれば理想。なければ振込履歴の通帳)
- タイムカード・勤怠データ・出退勤のメール
- 業務連絡のチャットログ(Slack、LINE、メール)
- シフト表、業務日報
スマホで写真を撮っておくだけでいい。クラウドに上げておけば、辞めた後でも手元に残る。
ここ、地味だけど一番大事。
退職代行と労基署、どっちを使うべきか
よく「退職代行に頼めば未払い給料も取り返せるんでしょ?」と聞かれるけど、ここは整理が必要。
退職代行のサービス内容は、大きく3種類に分かれる。
退職代行の3タイプ比較
| タイプ | 料金目安 | 未払い給料の交渉 | おすすめ対象 |
|---|---|---|---|
| 民間業者型 | 2〜3万円 | 不可(伝言のみ) | 円満に辞めたいだけの人 |
| 労働組合型 | 2.5〜3万円 | 交渉可 | 未払いあり・すぐ辞めたい人 |
| 弁護士型 | 5〜10万円+成功報酬 | 交渉・訴訟も可 | 高額未払い・損害賠償案件 |
給料未払いがある場合、民間業者型だけは避けたほうがいい。
民間業者は「交渉」ができない。弁護士法72条に触れるから。できるのは「辞める旨を伝える」ところまで。未払い給料を「払ってください」と言った瞬間、非弁行為になる。
だから自分が勧めるのは、労働組合が運営している退職代行。団体交渉権があるので、未払い給料・有給消化・退職金の話し合いができる。詳しくは労働組合型の退職代行ガーディアンのレビューも参考にしてほしい。
自分が調べた範囲だと、このあたりが現実的な選択肢だった。
労働組合が運営する退職代行サービスなら、会社に直接「未払い分も払ってほしい」と交渉してくれる。もうひとつの選択肢として退職代行サービスもあるので、料金とサポート範囲を見比べるといい。
労基署(労働基準監督署)は使うべき?
次に労基署の話。
結論、労基署は「会社を動かすための公的な圧力装置」として使えるけど、万能ではない。
労基署ができるのは、行政指導・是正勧告。会社に「払え」と指導してくれる。悪質なら送検もある。
ただし、労基署はあなたの代わりに給料を取り立ててはくれない。ここを誤解している人が多い。
労基署が効きやすいケース
- 会社ぐるみで残業代が一切払われていない
- 複数の従業員が同じ被害にあっている
- 明らかに労基法違反の証拠がある(タイムカード等)
労基署で効きにくいケース
- 会社が倒産寸前で、払う金が残っていない
- 個別の契約トラブル(成果報酬の解釈違い等)
- 証拠が弱く、会社側が「そんな残業はなかった」と否認
労基法115条で、賃金請求権の時効は3年(2020年改正後)と定められている(厚生労働省の公式情報でも確認できる)。ここは覚えておいてほしい。3年以内なら取り戻せる可能性があるということ。
ただし、会社が倒産していて払う金がない場合は、未払賃金立替払制度(労働者健康安全機構)という制度が使える。最大8割まで国が立て替えてくれる。
辞める順番とお金を取り戻す順番
自分が実際やった順番はこれ。
- 在職中に証拠を全部スマホに保存
- 退職代行(労働組合型)で即日退職
- 退職後、内容証明で未払い給料を請求
- 払われなければ労基署に相談、並行して法テラスで弁護士相談
退職と未払い請求を「同じタイミングでやらなきゃ」と思い込まなくていい。
民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約は退職意思を伝えてから2週間で終了する(詳しくは民法627条の解説記事を読んでほしい)。お金の話は後からでも取り戻せる。先に自分を会社から切り離したほうが、精神的にも動きやすい。
やってはいけないこと
「辞める前に未払い分の話をつけよう」と意気込んで、上司と直接揉めるのは悪手。
自分の同僚がこれをやって、逆に「お前の勤務態度が悪いから査定を下げる」と言い返されてメンタルをやられた。
会社が悪質な場合、直接交渉は危ない。第三者(労働組合・弁護士)を挟んでから話すべき。
あと、「辞めたら給料払わないからな」と脅してくる会社もある。これは違法。労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に真っ向から反している。詳しくは弁護士に相談を。
よくある質問
Q1. 退職代行を使うと給料を払ってもらえなくなりませんか?
A. 退職したからといって給料を払わない理由にはならない。労基法24条で「賃金全額払い」が定められている。会社が払わない場合は、労基署・内容証明・弁護士ルートで請求できる。
Q2. 残業代の時効は何年ですか?
A. 2020年4月の労基法改正で、賃金請求権の時効は3年になった(労基法115条)。それより前は2年だった。今から遡って3年分は請求可能と覚えておくといい。
Q3. 退職代行と労基署、どちらにも同時に相談していい?
A. 問題ない。むしろ併用が効率的。退職代行で辞める手続きを進めつつ、労基署に未払いの事実を相談しておく。両方動かしておけば、どちらかで進展が出る。
あなたの状況別おすすめ
- とにかく早く辞めたい人:労働組合型の退職代行サービスを使い、未払い分は退職後に請求
- 未払い額が大きい人(50万円超):退職代行で辞めてから、弁護士に正式依頼
- 予算を抑えたい人:自分で内容証明を送り、払わなければ労基署と法テラス(無料法律相談)を活用
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サービスごとに料金・対応範囲・スピードが異なります。複数を比較して、自分に合うものを選ぶのがおすすめです。
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まとめ
給料未払いを放置しない。でも、無理に在職中に全部解決しようとしなくていい。
辞めるのが先でも、お金は3年以内なら取り戻せる。
追い詰められているときほど、「今日できる一歩」だけ決めればいい。今日はスマホで給与明細の写真を撮ること。それで十分。辞めた後の流れは退職後にやるべき手続きリストにまとめている。
あなたは悪くない。給料を払わない会社のほうが、シンプルにおかしいんだよ。


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