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先に要点だけ。
離職票は、2025年1月20日からマイナポータルで直接受け取れるようになっています。
条件は3つで、そのうち2つは辞める前に自分のスマホで整えられます。
残りの1つ「会社が電子申請で手続きするかどうか」だけは会社次第なので、紙で届くルートと、届かないときの催促の順番も押さえておくと安心です。
退職代行で辞めると、会社と直接話すことがなくなりますよね。
それ自体は心を守るための選択なんだけど、あとから「離職票って、ちゃんと届くのかな」と不安になるのは自然なことです。
失業保険の手続きはこの書類がないと進まないので、気になって当然だと思います。
健康保険や年金、税金の切り替えも含めた全体の流れは退職後にやるべき手続きリストにまとめています。
この記事でわかること
- マイナポータルで離職票を受け取るための3つの条件
- 辞める前にいつまでに何をしておけばいいか
- 紙で届く場合・届かない場合の催促の順番
- 退職代行に伝えてもらうと安心な一言
離職票がマイナポータルに届く仕組み
これまで離職票は、会社がハローワークに手続きをして、ハローワークが発行したものを会社経由で郵送してもらう流れでした。
つまり会社の動きが遅いと、こちらはひたすら待つしかなかったんですよね。
厚生労働省のリーフレットによると、2025年1月20日からは、希望した人にはマイナポータルを通じて直接送られるようになりました。
会社が電子申請で離職手続きをして、ハローワークの審査が終わると、自動でマイナポータルに届く仕組みです。
届くのは離職票だけじゃありません。
厚生労働省のFAQでは、離職票-1、離職票-2、資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者期間等証明票などが対象とされています。
ファイルはPDFで、マイナポータルの「お知らせ」から5年間は閲覧・ダウンロードできるとされています。
ハローワークでは、スマホの画面にPDFを表示して窓口で見せれば印刷しなくてもいい、という扱いです(印刷して持っていくと手続きがスムーズ、とも書かれています)。

受け取りの3つの条件と、辞める前にやっておくこと
厚生労働省のリーフレットが挙げている条件は次の3つです。
- あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
- マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
- 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
上の2つは自分側の準備。
最後の1つは会社側の判断です。
条件1:マイナンバーがハローワークに登録されているか確認する(目安は退職の2週間前まで)
確認はマイナポータルのアプリでできます。
ホーム画面の「その他のわたしの情報」→「雇用保険・労災」→「雇用保険」と進んで、いま勤めている会社の名前と被保険者番号が出てくれば登録済みです。
何も出ない、または前の職場の名前が出る場合は、正しく登録されていない状態。
この場合の直し方は、会社を通じてハローワークに届け出る形になっています。
ここが退職代行を考えている人にとって一番やっかいなところで、辞めることを伏せたまま会社に頼むのは気が重いかもしれない。
リーフレットでは、この確認は離職の2週間程度前までに済ませるよう案内されています。
まずは表示を確かめるだけでも、早めにやっておく価値はあると思います。
条件2:マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を連携する(退職日より前に)
こちらは自分だけで完結します。
マイナポータルのアプリから「雇用保険WEBサービス」を選んで連携し、「連携手続き完了」と出れば終わり。
厚生労働省のFAQによると、一度連携すれば解除するまで有効で、転職のたびにやり直す必要はないそうです。
注意したいのは、離職票が届くまでに連携を解除したり、マイナポータルのお知らせ容量が上限を超えていたりすると送れない、という点。
古いお知らせがたまっている人は、ついでに整理しておくといいかもしれません。
条件3:会社が電子申請するかどうか
ここは、こちらでは決められません。
会社が紙の書類でハローワークに届け出た場合、離職票はマイナポータルではなく従来どおり会社から送られてきます。
リーフレットにも「事業所によっては電子申請に対応していない場合もあります」と書かれていて、そこを無理に動かす手段は用意されていないんです。
だからこそ、次の章の「紙で届くときの段取り」まで含めて準備しておくのが現実的なんじゃないかな。
退職代行を使う場合は、依頼するときに「離職票の発行を希望していること」をはっきり会社に伝えてもらうと安心です。
伝える内容は意思の伝達なので、一般の退職代行業者でも頼みやすい部分だと思います。
もし会社と条件の話し合いまで必要になりそうなら、交渉ができるのは弁護士か労働組合が運営するサービスに限られる点は覚えておいてください。
連絡を代わりに担ってくれる退職代行サービス
を使うなら、申し込み時の要望欄に一行入れておくだけで違います。
紙で届くとき・届かないときの催促の順番
離職票の発行を希望しているのに、なかなか届かない。
これは本当に焦ります。
まず期限の目安から。
雇用保険法施行規則7条1項では、会社は従業員が被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、資格喪失届をハローワークに出すことになっています。
離職理由が退職の場合、ここに離職証明書を添えるのが原則です。
厚生労働省のFAQの言い方だと「離職日の翌々日から10日以内」。
たとえば10月31日に退職なら、11月11日ごろが会社側の提出期限の目安になります。
見落としやすいのが同じ条の3項で、本人が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を付けなくてもいいとされています(59歳以上は除く)。
会社が「離職票交付なし」で届け出ると、失業保険に必要な離職票そのものが発行されません。
退職代行経由で辞めるときに「希望します」と伝えておく理由は、ここにあるんだよね。
また、雇用保険法76条3項では、離職した人は前の会社に対して、失業保険を受けるのに必要な証明書の交付を請求でき、請求を受けた会社は交付しなければならないと定めています。
個別の状況でどう当てはまるかは、詳しくは弁護士にご相談ください。
3つのルートの比較
| 受け取り方 |
費用 |
特徴 |
向いている人 |
| マイナポータルで直接受け取る |
0円 |
会社が電子申請した場合のみ。 審査が済むと自動でPDFが届く |
退職の2週間前までにマイナンバー登録を確認できる人 |
| 会社から紙で郵送される |
0円 |
従来どおりの流れ。 会社の処理と郵送を待つ |
会社が紙で手続きする場合(自分では選べない) |
| 届かないのでハローワークに相談 |
0円(交通費は別) |
会社に確認しても動かないときの最後の窓口 |
期限を過ぎても届かず、催促にも反応がない人 |
届かないときは、この順番で
- マイナポータルの「お知らせ」を確認する(PDFが添付されていないか)
- 期限の目安を過ぎていたら、会社に処理状況を確認する(退職代行のアフターフォローで連絡してもらえるか確認)
- それでも動かなければ、本人確認書類と退職がわかる書類(退職証明書など)を持って、住んでいる地域を管轄するハローワークに相談する
この3つ目は、愛知労働局のハローワークのFAQでも「早めにご相談ください」と案内されている流れです。
会社が電子申請をしたのにマイナポータルに来ていない場合は、お知らせ容量の上限などで送信エラーになっている可能性があり、ハローワーク窓口で交付してもらえると厚生労働省のFAQにあります。
ちなみに退職そのものについては、民法627条1項で、期間の定めのない雇用契約は退職の申し入れから2週間で終了するとされています。
辞める権利と、辞めたあとの書類をもらう権利。
この2つは別々の話として、どちらも押さえておくと落ち着いて動けると思います。
立場別・いま取れる選択肢
まだ在職中で、少し時間がある人
まずはマイナポータルで雇用保険の情報が出るか確認して、雇用保険WEBサービスとの連携まで済ませておきましょう。
アプリの中で済む作業なので、それだけで受け取りの選択肢がひとつ増えます。
もう限界で、会社と話さずに辞めたい人
朝に体が動かない状態が続いているなら、出社できなくなったときに退職代行で抜け出す方法も参考になるかもしれません。
連携だけ済ませたら、あとは退職代行サービス
に任せる選択肢もあります。
依頼時に「離職票の発行を希望」「書類の送付先」を伝えてもらえるか、申し込み前に確認しておくと後で困りにくいです。
比べてから決めたい人
そもそも自分で伝えるか代行に頼むかで迷っているなら、円満退職と退職代行のメリット・デメリットを先に見ておくと整理しやすいです。
退職後の書類の連絡までどこまで対応してくれるかは、サービスによって違います。
もうひとつの候補として退職代行サービス
も見て、アフターフォローの範囲を比べてみてください。
※ 退職の結果は個別の事情によって異なります。
本記事は公開情報の調査に基づく編集部の見解です。
まとめ:書類の不安は、辞める前に半分減らせる
離職票をマイナポータルで受け取れるかどうかは、最後は会社の手続き方法で決まります。
それでも、マイナンバーの登録確認と連携は自分で先に済ませられる。
紙で届く場合も、期限の目安と催促の順番を知っていれば、待つ時間の怖さはかなり変わります。
会社と顔を合わせずに辞めたいと思うのは、甘えでも逃げでもありません。
あなたが自分を守るために選ぶ方法として、ちゃんと筋が通っています。
よくある質問
Q. マイナポータルで受け取った離職票は、印刷して持っていく必要がありますか?
A. 厚生労働省のFAQでは、スマホなどの画面にPDFを表示して窓口で見せれば印刷は不要とされています。
印刷して持参すると手続きがスムーズとも書かれています。
Q. 退職日の直前に連携しても間に合いますか?
A. 連携(STEP2)は離職前まで、マイナンバー登録の確認(STEP1)は離職の2週間程度前までが目安とされています。
登録に不備があると会社を通じた届出が必要になるので、確認だけは早めがおすすめです。
Q. 会社が電子申請してくれない場合はどうなりますか?
A. その場合は従来どおり、会社から紙の離職票が送られてきます。
期限の目安を過ぎても届かず、会社に確認しても動きがないときは、住所地を管轄するハローワークに相談してください。
Q. 離職票を誤って削除してしまいました。
A. 厚生労働省のFAQでは、本人確認書類を持ってハローワークに行けば写しを渡してもらえるとされています。
※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。
社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。
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