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先に要点だけ。
退職証明書は、離職票とはまったく別の書類です。
辞めた本人が請求すれば、会社は「遅滞なく」出さなければいけないと労働基準法22条1項で決まっています。
しかも、書いてほしくない項目は書かせないよう指定できます(同条3項)。
出してくれないなら、まずは「何を・いつまでに」を書いた請求文を、記録が残る形で送る。
それでも動かなければ労働基準監督署へ。
この順番で考えれば大丈夫です。
転職先の人事から「前職の退職証明書を出してください」と言われる。
辞めた会社に連絡するのは正直しんどいですよね。
電話をかけたら元上司が出るかもしれない。
嫌味を言われるかもしれない。
上司と話すこと自体が怖くて動けなくなる気持ちの整理には、上司が怖くて退職を言い出せない人への具体的な解決策も役に立つはずです。
メールを送っても返事が来ない。
「もう辞めた人間だから後回しにされてるのかな」と考えだすと、入社日が近いのに手が止まってしまう。
そういう人、実はかなり多いんです。
この不安自体は、ごく普通の反応だと思います。
ただ、退職証明書については法律が辞めた側の味方をしてくれています。
「お願いして出してもらう」書類ではありません。
本人が請求すれば、会社に交付する義務がある書類です。
この記事でわかること
- 退職証明書と離職票の違い(どっちを求められているのか)
- 労基法22条で請求できる項目と、書かせないよう指定できる項目
- 出してもらえないときの請求文の書き方と送り方
- 退職代行で辞めるときに、業者へ一緒に頼んでおく段取り
退職証明書と離職票は「出どころ」も「使い道」も違う
ここ、混ざっている人がとても多いところです。
会社の担当者が混ざっていることもあるので、「離職票なら送りましたよ」と返されて話が噛み合わない、というのもよくあるパターンなんですよね。
退職証明書=会社が作る「在籍していた証明」
退職証明書は、会社が作って本人に渡す書類です。
法律で決まった様式はありません。
A4一枚に、会社名・本人の名前・在籍期間などが書かれた簡単なものが一般的です。
中身として請求できるのは、労基法22条1項に挙がっている次の5つです。
- 使用期間(いつからいつまで働いたか)
- 業務の種類
- その事業における地位(役職など)
- 賃金
- 退職の事由(解雇なら、その理由も含む)
転職先が求めるのは、だいたい「在籍期間や職歴の確認」のためです。
離職票がまだ届いていない時期に国民健康保険へ切り替える場合、退職日がわかる書類として退職証明書で受け付けてくれる自治体もあります。
ただ、どの書類が要るかは自治体ごとに違うので、窓口に先に確認しておくと安心です。
健康保険のほかに年金や税金の切り替えもまとめて確認したいときは、退職後にやるべき手続きリスト(保険・年金・税金)も参考にしてください。
離職票=ハローワークが出す「失業手当のための書類」
一方の離職票は、雇用保険の書類です。
会社がハローワークに「離職証明書」などを出し、それをもとにハローワークが離職票を発行して、会社経由で本人に届く。
こういう流れです。
会社がハローワークへ手続きする期限は、雇用保険法施行規則で「離職日の翌日から10日以内」と決まっています。
主な使い道は失業手当(基本手当)の申請です。
だから、すぐ次の職場に移る人は離職票を使わないことも多いんです。
ちなみに、本人が「離職票はいらない」と伝えると発行されないことがあります(離職日に59歳以上の人は例外)。
あとで要るとわかったときは、会社かハローワークに相談すれば対応してもらえます。
見分け方は「誰に・何のために出すのか」
迷ったら、提出先に聞いてしまうのが一番早いです。
転職先の人事が「前職の在籍を確認したい」なら退職証明書。
ハローワークで失業手当をもらうなら離職票。
「どっちでもいいですか?」と聞くと、実は源泉徴収票や雇用保険被保険者証で足りると言われるケースもあります。
会社に連絡したくない人ほど、まず提出先に確認する。
遠回りに見えて、ここが一番の近道だったりするんだよね。

労基法22条で「請求できること」と「書かせないこと」
ここからは法律の話です。
堅くならないよう、要点だけ押さえます。
22条1項:本人が請求したら「遅滞なく」交付する義務がある
労働基準法22条1項は、ざっくり言うとこういう内容です。
労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(労働基準法22条1項)
ポイントは3つあります。
ひとつ目。
退職の理由は関係ありません。
自己都合でも、解雇でも、退職代行を使った退職でも、請求できるのは同じです。
自分で伝えて辞めるか退職代行を使うかで迷っている段階なら、円満退職と退職代行それぞれのメリット・デメリットを先に見比べておくと判断しやすくなります。
ふたつ目。
「遅滞なく」は、何日以内という決まった日数ではありません。
ただ、正当な理由なくずるずる放置していい、という意味でもないんです。
みっつ目。
請求できる期間は退職後2年です(労基法115条の「その他の請求権」の時効)。
転職して半年後に「やっぱり要る」となっても間に合います。
違反した会社には、労基法120条で30万円以下の罰金という定めもあります。
もちろん、いきなり「罰金ですよ」と脅す必要はありません。
ただ、法律上の義務だと知っているだけで、連絡するときの気持ちはずいぶん軽くなるはずです。
22条3項:書いてほしくない項目は書かせないよう指定できる
見落とされがちなのがこっちです。
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(労働基準法22条3項)
つまり、何を書いてもらうかは請求する側が決められます。
たとえば、こういう使い方ができます。
- 転職先には在籍期間だけ伝えればいいので、「使用期間」と「業務の種類」だけ請求する
- 賃金を知られたくないので、賃金欄は請求しない
- 解雇された場合でも、「解雇の理由」を書かれたくなければ、退職の事実だけを請求する
最後の解雇のケースは特に大事なところだと思います。
会社側の言い分で書かれた解雇理由が、そのまま次の職場に渡る。
それは避けたいですよね。
請求していない事項を書くこと自体が、3項に反する扱いになります。
ついでに言うと、22条4項では、会社が再就職を邪魔する目的で他社と示し合わせて国籍・信条・社会的身分・労働組合運動について通信することや、証明書に秘密の記号を書き込むことも禁止されています。
「辞め方が悪かったから、次の会社に何か伝えられるかも」という不安を抱えている人もいると思います。
少なくとも書類の上で勝手に不利なことを書くのは、法律で止められている。
そこは知っておいてほしいです。
会社が「様式がない」「前例がない」と言ってきたら
中小企業だと、退職証明書を一度も発行したことがない会社もあります。
「うちはそういうの出してないんで」と言われるケース、正直そこまで珍しくありません。
悪意というより、単純に知らないだけのこともあります。
法定様式がないので、会社が自由に作っていい書類です。
各地の労働局のサイトなどで記入例も見つかるので、それを添えて「この形で構いません」と伝えると、話が進みやすくなります。
相手の手間を減らしてあげるほうが、結果的に早く手元に届く。
ここは割り切って、実利を取ってしまうのがいいと思います。
※ 法律の解釈は個別の事情で変わります。
この記事は一般的な情報の整理なので、トラブルが大きくなりそうなときは、詳しくは弁護士にご相談ください。

出してもらえないときの請求文と、記録が残る送り方
電話で「出してください」と言っても、「確認します」で止まったまま。
これが一番多い詰まり方です。
口頭の請求も有効ではあります。
ただ、言った言わないになると時間ばかりかかる。
なので、最初から文章で送るのがおすすめです。
ステップ1:メールか書面で、項目と期限を指定して送る
まずは普通のメール、または郵便で十分です。
大事なのは「何を書いてほしいか」と「いつまでに欲しいか」をはっきりさせること。
そのまま使える文面を置いておきます。
件名:退職証明書交付のお願い
株式会社〇〇 人事ご担当者様
〇年〇月〇日付で退職いたしました〇〇(氏名)です。
労働基準法第22条第1項に基づき、退職証明書の交付を請求いたします。
記載をお願いしたい事項は、以下の項目のみです。
・使用期間
・業務の種類
上記以外の事項(賃金、退職の事由等)は記載しないようお願いいたします。
転職先への提出期限の関係で、〇月〇日までに下記住所へご郵送いただけますと幸いです。
送付先:〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇
氏名:〇〇〇〇
連絡先:(メールアドレス)
項目は自分の必要に合わせて書き換えてください。
転職先から「退職理由も書いてあるもの」と指定されているなら、退職の事由も入れます。
期限は、1〜2週間くらい先に設定しておくと角が立ちにくいと思います。
メールで返信がなかった場合も、送った記録が残るので次のステップの材料になります。
ステップ2:反応がなければ内容証明郵便で送る
期限を過ぎても音沙汰がないなら、同じ内容を内容証明郵便で送ります。
内容証明は「いつ・どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる仕組みです。
配達証明をつければ、届いた日もわかります。
相手にとってもプレッシャーになるので、このタイミングで出てくることもよくあります。
文面はステップ1と同じで大丈夫です。
「〇月〇日付のメールでもお願いしております」と一文加えておくと、経緯がはっきりします。
ステップ3:それでもダメなら労働基準監督署へ
内容証明まで送っても出てこないなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。
持っていくものは、送ったメールの控え、内容証明の謄本、配達証明。
このへんがあると話が早いです。
監督署から会社へ指導が入れば、出してくる会社がほとんどだと思います。
「監督署に行くなんて大ごとになりそう」と感じるかもしれません。
でも、退職証明書の未交付は条文がはっきりしているぶん、相談としてはかなりシンプルな部類です。
気負わなくて大丈夫です。
待っている間にやっておくこと
転職先の提出期限が迫っているなら、人事に正直に事情を伝えておきましょう。
「前職に請求中ですが、まだ届いていません。
代わりに源泉徴収票や雇用保険被保険者証で確認していただくことはできますか」
これで話が通るケースは意外とあります。
転職先の人事も、前の会社が書類をなかなか出さない事情には慣れていることが多いんですよね。
言い出しにくいかもしれないけど、ここで黙っているほうがあとで苦しくなります。
請求の手段ごとの違い
どこまで自分でやるか迷う人のために、手段ごとの違いを並べておきます。
| 手段 |
料金の目安 |
特徴 |
おすすめの人 |
| 自分でメール・書面で請求 |
無料(郵送代のみ) |
一番早い。 項目と期限を自分で指定できる |
会社と文面のやり取りならできる人 |
| 内容証明郵便で請求 |
郵便局の所定料金(オプションで変わる) |
送った事実と内容が証拠に残る |
メールを無視された人 |
| 労働基準監督署・総合労働相談コーナーに相談 |
無料 |
会社への指導につながることがある。 証拠があると話が早い |
内容証明でも動かなかった人 |
| 退職代行(民間・労働組合運営) |
業者ごとに違う(申込前に公式で確認) |
退職と一緒に書類の送付依頼を伝えてもらえる。 交渉ができるのは労働組合運営の業者 |
これから辞める人で、会社と直接話したくない人 |
| 弁護士に依頼 |
事務所ごとに違う(相談料・着手金を確認) |
未払い賃金・解雇の争いまでまとめて任せられる |
書類以外にも揉めている点がある人 |
退職証明書だけが目的なら、上の3つで解決するケースが大半です。
お金をかけるかどうかは、「会社と関わる気力が残っているか」と「書類以外にも揉めごとがあるか」で決めるのが現実的だと思います。
退職代行で辞めるときは「書類の送付依頼」を最初にセットで頼む
ここからは、これから辞める人向けの話です。
退職代行を使って辞めると、会社とは直接やり取りしないのが前提になります。
そのぶん、あとで「あの書類が届かない」となったときに、自分で連絡し直すハードルがとても高い。
なので、申し込む時点で必要な書類をリストにして、業者に一緒に伝えてもらうのが一番ラクです。
業者に渡しておきたい「書類リスト」
退職代行の申し込みフォームや事前のヒアリングで、こう伝えておきましょう。
- 退職証明書(記載してほしい項目:使用期間・業務の種類など)
- 離職票(失業手当をもらう予定があるなら)
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証(会社が預かっている場合)
- 年金手帳・基礎年金番号がわかる書類(会社が預かっている場合)
- 送付先の住所と、郵送でお願いしたいこと
退職証明書は、ここで項目まで指定しておくのがコツです。
「退職証明書を送ってください」だけだと、会社によっては退職理由まで書いてくることがあります。
退職代行を使った経緯を会社側の言い方で書かれたくないなら、「使用期間と業務の種類のみ」と最初から伝えておく。
これだけで22条3項の指定ができます。
業者にできること・できないことを先に確認する
ここは誤解が多いので、はっきり書いておきます。
一般の民間業者ができるのは、あなたの意思を会社に「伝える」ことまでです。
会社が渋ったときに「出してください」と交渉するのは、弁護士か、団体交渉権を持つ労働組合でないとできません(弁護士法72条との関係)。
書類の送付をお願いするだけなら、民間業者でも伝えてもらえることが多いです。
ただ、会社が出し渋る可能性が高そうなら、最初から交渉まで対応できる業態を選んだほうが、途中で話が止まらずに済みます。
自分なら、申し込み前の相談で「退職証明書の項目指定も伝えてもらえますか」「会社が出さなかったときはどこまで対応してもらえますか」の2つは聞きます。
この質問への答え方で、業者の丁寧さもなんとなく見えてくるんですよね。
まずはどんな対応範囲なのか、公式ページで確かめてみてください。
→ 退職代行サービス
退職後に書類が届かないときの動き方
退職代行を使っても、会社が書類をすぐ送ってくるとは限りません。
そんなとき、自分で会社に電話をかける必要はありません。
まずは利用した業者に「〇〇がまだ届いていない」と連絡しましょう。
アフターフォローとして、追加の連絡に対応してくれる業者もあります。
それでも出てこなければ、前の章で書いた「書面で請求→内容証明→労働基準監督署」の流れに乗せればOKです。
退職代行を使ったから請求できなくなる、ということはありません。
22条の権利は辞め方に関係なく使えます。
離職票が届かない場合は、ハローワークに相談すれば会社へ確認を入れてもらえることもあります。
「代行を使ったから気まずくて請求できない」は気にしなくていい
代行で辞めた人がよく口にするのが、「自分で連絡しないで辞めたのに、書類だけ欲しいと言うのは図々しいんじゃないか」という気持ちです。
その感覚は、まじめな人ほど持ってしまうものなのかもしれません。
でも、退職証明書は会社の好意で出すものではありません。
法律上の手続きです。
請求する側が遠慮する理由は、どこにもないんだよ。

立場別・いま取れる選択肢
状況によって、次の一手は変わります。
自分に近いところから読んでください。
まず自分で試したい人(もう退職済み・書類だけ欲しい)
この記事の請求文をコピーして、今日中にメールで送ってみてください。
条文を自分の目で確かめておきたい人は、e-Govの労働基準法(22条)で原文を読めます。
期限を過ぎても返事がなければ内容証明へ。
それでもダメなら、厚生労働省の総合労働相談コーナーか、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。
どちらも無料です。
本気で区切りをつけたい人(これから辞める・会社と話したくない)
退職の連絡と書類の送付依頼を、まとめて任せる方法があります。
申し込む前に「退職証明書の項目指定も伝えてもらえるか」を確認しておくと、辞めたあとに書類で困る可能性をぐっと下げられます。
対応範囲や流れは公式ページで確認できます。
→ 退職代行サービス
費用や対応範囲を比べてから決めたい人
退職代行は、業者によって料金も、交渉できるかどうかも違います。
1社だけ見て決めるより、2社くらい並べて「料金」「運営元(民間か労働組合か)」「書類の送付依頼に対応しているか」を見比べるほうが、あとで後悔しにくいと思います。
比較用にもう1社、置いておきます。
→ 退職代行サービス
※ 退職代行を使っても、全てのケースで思いどおりに進むとは限りません。
未払い賃金や解雇をめぐる争いがある場合は、弁護士への相談も検討してください。
まとめ:書類ひとつで、次のスタートを止めなくていい
退職証明書を出してもらえないのは、あなたが何か悪いことをしたからではありません。
会社側が手続きを知らないか、後回しにしているだけ、ということがほとんどです。
もう一度、要点だけ並べておきます。
- 退職証明書と離職票は別物。
転職先が求めるのはたいてい退職証明書
- 労基法22条1項で、本人が請求すれば会社は遅滞なく交付する義務がある
- 22条3項で、書いてほしくない項目は書かせないよう指定できる
- 請求は「メール・書面→内容証明→労働基準監督署」の順で、記録を残しながら
- 退職代行で辞めるなら、申し込み時に書類リストと項目指定をセットで伝える
辞めた会社にもう一度連絡するのは、本当にエネルギーが要ることです。
手が止まっている自分を責めなくていい。
文面はもうこの記事にあります。
あとは名前と日付を入れて送るだけです。
次の職場でのスタートを、前の会社の書類一枚に止められる必要はないですよ。
※ 本記事の内容は、公開情報の調査と利用者の声に基づく編集部の見解です。
個別の事情については、詳しくは弁護士にご相談ください。
よくある質問
Q. 退職証明書はいつまで請求できますか?
A. 退職後2年間です(労働基準法115条)。
転職してしばらく経ってから必要になっても請求できます。
Q. 退職理由を書かれたくない場合はどうすればいいですか?
A. 請求するときに「使用期間と業務の種類のみ」のように項目を指定してください。
労働基準法22条3項で、本人が請求していない事項は書いてはいけないことになっています。
Q. 退職代行で辞めた場合も、退職証明書は請求できますか?
A. できます。
辞め方に関係なく、22条の請求権は使えます。
申し込み時に業者へ書類の送付依頼を一緒に伝えておくと、あとで自分が会社に連絡せずに済みます。
Q. 離職票が届かない場合も同じ方法でいいですか?
A. 離職票は雇用保険の書類なので、窓口はハローワークです。
会社に確認しても進まない場合は、住所地を管轄するハローワークに相談すると、会社への確認を入れてもらえることがあります。
※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。
社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。
💡 退職代行サービスを比較検討中の方へ
サービスごとに料金・対応範囲・スピードが異なります。複数を比較して、自分に合うものを選ぶのがおすすめです。
※ 上記はもしもアフィリエイト経由のリンクです。本記事の内容を参考に、ご自身の判断でご利用ください。
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