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結論から言うと、試用期間中でも辞めていい。法的にも問題ない。退職代行も普通に使える。
ただ、入社したばかりで「こんなにすぐ辞めていいのか」と迷う気持ちもよくわかる。
自分も昔、入社2週間でもう心が折れた会社があった。毎朝、駅のホームで電車を3本見送った。それでも足が動かなかった。
この記事では、試用期間中の退職について、民法627条と労働基準法21条の観点から、法的な位置づけ・退職代行が使えるかどうか・社会保険や離職票はどうなるのかまで、まとめて整理しておく。
追い詰められている人が「とりあえずここだけ読めば動ける」状態になるように書いた。

試用期間中でも辞めていい。これは法的にハッキリしている
まず一番大事な話から。
試用期間中だから辞められない、というのは完全に誤解。むしろ試用期間中のほうが、本採用後より辞めやすい面すらある。
民法627条1項:2週間前に伝えれば辞められる
期間の定めのない雇用契約(正社員・一般的なパート・アルバイト)の場合、民法627条1項によって、退職の意思を伝えてから2週間で雇用は終了する。
これは試用期間中であっても同じ。試用期間という名前がついていても、法的には「解約権が留保された雇用契約」なので、労働者側から辞める自由は普通の社員と変わらない。
つまり、今日「辞めます」と伝えれば、2週間後には合法的に退職できる。会社が引き止めようが、就業規則に「1ヶ月前に申し出ること」と書いてあろうが、民法が優先する。民法627条の条文の読み方や、就業規則との優先関係をもう少し丁寧に押さえておきたい人は退職は法律上いつでもできる|民法627条を分かりやすく解説を先に読んでおくと、上司に何を言われても揺らがなくなる。
労働基準法21条:入社14日以内なら「即日退職」も現実的
ここがあまり知られていないポイント。
労働基準法21条には、試用期間中で入社から14日以内の労働者については、解雇予告(30日前通知や予告手当)の義務が適用されないと書かれている。試用期間中の労働条件・解雇予告・社会保険などの公的な解説は厚生労働省のサイトで原典を確認できるので、会社側と認識がズレた時の根拠として押さえておくと安心。
この条文は本来「会社が労働者を即日解雇できるケース」を定めたもの。でも逆に言うと、入社14日以内は会社と労働者の関係がまだ不安定な期間、という前提で法律が作られている。
だから実務上も、入社数日〜2週間で「もう無理です」と申し出て、会社が了承すれば即日退職になるケースは珍しくない。
自分の知人にも、入社3日目でパワハラ上司の存在が判明して、その日の夕方に「辞めます」と伝えて次の日から出社していない人がいる。もちろん合法。
「辞めるのは逃げ」という呪いを外す
試用期間中に辞める人が一番苦しむのは、法律じゃなくて「こんなにすぐ辞めるなんて社会人失格だ」という自分の中の声だったりする。
でも冷静に考えてほしい。試用期間は会社が「この人を本採用するか見極める期間」であると同時に、労働者側が「この会社でやっていけるか見極める期間」でもある。双方向なんだよね。
入社してみたら求人内容と違った、パワハラ上司がいた、残業が聞いていた3倍あった、業務内容が全然違った。こんな状況で辞めるのは、逃げじゃなくて判断。
むしろ合わない会社に3年居座って心身を壊すほうが、人生全体で見たら大きな損失になる。
試用期間中に退職代行は使える?答えは「普通に使える」
結論、使える。雇用形態や在籍期間で退職代行の利用可否は変わらない。
試用期間中の人からの依頼は、退職代行業者にとっても全然珍しくない。むしろ「入社してみたらブラックだった」系の緊急案件として、毎日のように対応している業者も多い。
試用期間中に退職代行を使うメリット
- 直接話さなくていい:入社したばかりで人間関係も浅い状況で、上司に退職を切り出すのは想像以上にキツい。代行してもらえば顔を合わせずに済む
- 即日から出社しなくていい:代行業者が連絡を入れた時点で、有給か欠勤扱いで出社を止められる
- 引き止め・説教を回避できる:「せっかく採用したのに」「根性が足りない」みたいな説教を食らわずに済む。怒鳴るタイプの上司や圧の強い相手だと自力で切り出すのは本当にキツいので、その場合の動き方は上司が怖くて退職を言い出せない人への具体的な解決策でも整理してある
- 貸与品の返却も郵送でOK:制服・PC・社員証などは着払いで送り返す段取りを組んでもらえる
試用期間中に退職代行を使うときの注意点
注意点もある。ここは正直に書いておく。
一つ目、費用は正社員と同額のところが多い。試用期間だから安くなる、みたいな割引は基本ない。相場は2〜3万円。
二つ目、会社によっては「試用期間中の離職なら自分で連絡してくれ」と対応を渋るケースもある。これは業者側が対応してくれるが、人間関係の温度感によって多少トラブルが発生する可能性はある。
三つ目、退職代行に頼んだからといって未払い給与の交渉までやってもらえるとは限らない。一般業者は「伝言」しかできず、交渉は労働組合系か弁護士系でないと違法になる。

退職代行の種類と試用期間中の選び方
退職代行は大きく3タイプに分かれる。試用期間中にどれを選ぶべきか、整理しておく。
| タイプ | 料金目安 | できること | 試用期間中のおすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 一般業者 | 2〜2.5万円 | 退職の意思伝達のみ。交渉は不可 | 揉めそうにないケース向け |
| 労働組合 | 2.5〜3万円 | 退職の意思伝達+有給・未払い給与の交渉 | 最もバランス良い。迷ったらこれ |
| 弁護士 | 5〜10万円 | 全て対応。損害賠償請求されても戦える | パワハラ・未払い給与トラブルあり |
試用期間中は、多くのケースで労働組合系の退職代行がちょうどいい。有給がまだ付与されていない時期なので交渉事項は少ないが、万が一会社がゴネた場合に備えて、交渉権がある業者のほうが安心だから。
自分の周りで試用期間中に退職代行を使った人は、ほぼ全員が労働組合か弁護士系を選んでいた。
具体的なサービス選びで迷うなら、まずは相談無料の退職代行サービスに現状を話してみるといい。LINEで「試用期間中ですが使えますか」と聞けば、当日中に返事が来るパターンがほとんど。
試用期間中に辞めたときの社会保険・離職票はどうなる?
ここは意外と情報が錯綜しているので、整理しておく。
健康保険・厚生年金
試用期間中でも、週20時間以上の勤務等の条件を満たしていれば、入社日から社会保険に加入している。健康保険証も交付されているはず。
退職すると、この保険証は会社に返却することになる。次の選択肢は3つ。
- 次の会社にすぐ転職→次の会社で加入
- 国民健康保険に切り替え→市区町村役所で14日以内に手続き
- 任意継続(前職の健保を2年まで継続)→退職後20日以内に手続き
- 家族の扶養に入る→家族の勤務先に申請
試用期間1〜2週間で辞める場合、社会保険料は日割りではなく「資格喪失日の属する月の前月まで」の扱いになるので、給料から何も引かれないケースもある。会社に確認してみよう。
離職票・雇用保険
雇用保険も入社日から加入している。退職すると会社経由で離職票が発行される。
ただし、失業保険(基本手当)を受け取るには、原則として離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。試用期間1〜2週間で辞めた場合、これだけでは失業保険の受給資格は得られない。
前職の加入期間と合算できる場合(前職を辞めて1年以内で、まだ失業保険を受け取っていない場合)は、前職分と通算して12ヶ月以上あれば受給できる。これは意外と救われる人が多いポイント。
年末調整・源泉徴収票
試用期間中に辞めた会社からも、源泉徴収票は必ず発行される。退職後1ヶ月以内に送られてくるのが通常。
年内に転職した場合は、次の会社に提出して年末調整してもらう。年内に転職しない場合は、翌年に自分で確定申告する。社会保険・年金・税金まわりの手続きを順番に潰していくチェックリストは退職後にやるべき手続きリスト|保険・年金・税金にまとめてあるので、辞めた後そのまま使ってもらえる。
退職代行を使わず自分で伝える場合の最短ルート
代行を使わず自分で辞める選択肢もある。費用はかからないが、精神的な負担は当然大きい。
- STEP1:退職の意思を直属の上司に伝える(対面が原則だが、入社14日以内なら電話・メールでもOKとされるケースが多い)
- STEP2:退職届を書面で提出(A4用紙に「一身上の都合により、○月○日をもって退職いたします」と記載)
- STEP3:貸与品の返却・私物の引き取り(制服・PC・社員証・健康保険証など)
- STEP4:離職票・源泉徴収票の送付依頼(郵送でもらえるよう頼む)
ただ、パワハラ上司・大声で怒鳴るタイプ・説教で3時間拘束するタイプが相手だと、自力退職は本当にキツい。
自分の知人は、試用期間12日目でパワハラ上司に「辞めます」と伝えたら、2時間の説教のあと「今週末までに考え直せ」と言われ、結局辞められずに翌月まで引っ張られた。最終的には退職代行に頼んで抜け出した。
無理そうなら、最初から退職代行サービスに頼ったほうが、精神的コスパは圧倒的にいい。2〜3万円で2時間の説教と数週間の苦痛をスキップできるなら、安い投資だと思う。
あなたの状況別・今日からやるべきこと
ここまで読んで、じゃあ自分はどうすればいいのか。タイプ別にまとめておく。
- 心身がまだ限界ではないけど、合わないと感じている人:まず直属の上司に話してみる。引き止めがきつくなければ、自力退職で十分
- パワハラ・長時間労働で限界、でも穏便に辞めたい人:労働組合系の退職代行サービスに相談。即日対応が基本
- 未払い給与・パワハラでの慰謝料請求も視野にある人:弁護士系の退職代行を選ぶ。費用は高いが、確実に戦える
共通して言えるのは「今日LINEで相談だけでもしてみる」だけで、頭の中のループが止まること。実際に依頼するかは後で決めればいい。
よくある質問
Q1. 試用期間中に辞めると、次の転職で不利になりますか?
正直、全く影響しないとは言わない。ただし「入社して数週間で合わないと判断して撤退した」という事実は、面接で正直に話せば納得してもらえるケースのほうが多い。逆に、合わない会社に3年いて心身を壊すほうが、その後のキャリアに長く響く。短期離職を何度も繰り返すのは問題だが、1回ならリカバリーは十分可能。
Q2. 入社して3日で辞めた場合、給料はもらえますか?
もらえる。1時間でも働いた分は賃金を受け取る権利がある(労働基準法24条)。給与の支払日は就業規則に従うが、振り込まれない場合は労働基準監督署に相談するか、交渉可能な退職代行(労働組合・弁護士系)に依頼するといい。
Q3. 試用期間中でも有給休暇は使えますか?
労働基準法39条では、雇入れから6ヶ月経過+出勤率8割以上で年10日の有給が発生する。なので試用期間中(多くは3ヶ月)はまだ有給が発生していないことが多い。ただし会社独自の制度で入社時に数日付与しているところもあるので、就業規則を確認しよう。
Q4. 退職代行に頼んだら、本当にその日から会社に行かなくていいですか?
基本的にYES。業者が会社に連絡を入れた時点で、残りの勤務日を欠勤または有給扱いにしてもらう交渉をしてくれる。当日の朝に依頼して、その日の午後から出社しなくなった、というケースも普通にある。
Q5. 会社から損害賠償を請求されると聞いて怖いです
試用期間中に辞めたくらいで、損害賠償が認められるケースはほぼない。裁判でも労働者側の退職の自由は強く保護されている。ただし具体的な脅しを受けた場合は、弁護士系の退職代行に相談するのが確実。詳細な法的助言は必ず弁護士に確認してほしい。
まとめ:試用期間中でも、辞めていい
試用期間中に辞めるのは、逃げじゃない。合わない環境から離脱する、正当な判断。
民法627条で退職の自由は保証されているし、労働基準法21条の趣旨から言っても、入社14日以内は特に柔軟に動いていい期間。
自分で伝えるのがキツければ、退職代行という選択肢もある。2〜3万円で、あの苦しい2週間から抜け出せるなら安い。
朝、会社に行く足が止まる。夜、次の日のことを考えて眠れない。その状態は、あなたが弱いんじゃなくて、環境が合っていないだけ。
あなたは悪くない。動いていいんだよ。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の状況については、弁護士や労働基準監督署等の専門機関にご相談ください。
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