退職後の健康保険どうする?任意継続・国保・扶養の3択

退職代行 法律・制度

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「退職したいけど、健康保険ってどうなるんだろう?」

会社を辞めることを考え始めると、いろんな不安が出てくるよね。自分も退職を決めたとき、一番最初に引っかかったのが健康保険のことだった。

会社員のうちは、健康保険証が手元にあるのが当たり前。でも退職したら、その保険証は会社に返さないといけない。じゃあ次はどうするの?って話。

結論から言うと、選択肢は基本的に3つ。任意継続、国民健康保険、家族の扶養に入る、この3択になる。

この記事では、自分が実際に退職したときに調べまくった内容と、実務的にどう動けばいいかをまとめてみた。どれを選ぶかで、月々の保険料が数万円単位で変わることもあるから、ちゃんと比較してほしい。

※注意:この記事は情報提供であって、法的アドバイスではないよ。個別の状況については、市区町村の窓口や社労士さんに相談するのが確実。

そもそも退職後の健康保険はどうなる?

日本は「国民皆保険制度」っていう仕組みがあって、全員がなんらかの公的医療保険に加入する義務がある。これは国民健康保険法第5条とかで決まっていて、「加入したくない」は基本的にナシ。

で、会社員だった人が退職すると、それまで入っていた健康保険(協会けんぽとか組合健保)からは自動的に外れる。

退職日の翌日には資格がなくなるから、そのまま放置すると「無保険状態」になっちゃう。この期間に病院にかかると、窓口で全額(10割)負担することになる。

だから退職したら、原則14日以内に次の保険の手続きをする必要がある(国保の場合)。ここ、意外と知られてない。

選択肢は3つだけ

退職後に入る保険は、大きく分けて3パターン。

  • ① 任意継続:今までの健康保険を最大2年間続ける
  • ② 国民健康保険(国保):市区町村が運営する保険に入る
  • ③ 家族の扶養:配偶者や親の健康保険に入れてもらう

それぞれメリット・デメリットがあるから、順番に見ていこう。

選択肢①:任意継続(健康保険の任意継続被保険者制度)

任意継続っていうのは、会社を辞めても、それまで加入していた健康保険を最長2年間続けられる制度。健康保険法第37条〜第38条あたりに規定されてる。

任意継続のメリット

最大のメリットは、扶養家族もそのまま継続できること。配偶者や子どもを扶養に入れていた人は、引き続き家族分の保険料を追加で払わずに済む。

あと、給付内容が今までと同じ。傷病手当金の継続給付(退職時にもらっていた場合)を受けられるケースもある。

任意継続のデメリット

ただし、保険料は全額自己負担になる。在職中は会社が半分払ってくれてたけど、退職後はその分も自分持ち。つまり、保険料が実質2倍になる感覚。

自分が計算したときも、「え、こんなに払うの…?」って引いた記憶がある。

ただし、上限額が決まってる。協会けんぽの場合、標準報酬月額30万円が上限(2024年時点)だから、高給取りだった人は、国保より安くなるケースも多い。

手続き方法

  • 期限:退職日の翌日から20日以内に申請
  • 申請先:協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合
  • 必要書類:任意継続被保険者資格取得申出書

この20日は厳守。1日でも過ぎるとアウト。自分の知り合いで、バタバタしてて手続きを忘れて、任意継続できなかった人がいる。

選択肢②:国民健康保険(国保)

国民健康保険は、市区町村が運営している保険。自営業の人とか、会社に属していない人が入る保険だね。

国保のメリット

一番のメリットは、前年の所得が低い人は保険料も安くなるってこと。失業して収入が激減した場合、翌年度からは保険料もグッと下がる。

あと、倒産・解雇などによる非自発的失業者の軽減措置っていう制度がある。会社都合退職(倒産、解雇、雇い止めなど)の場合、前年の給与所得を30/100として計算してくれる。これはかなりデカい。

雇用保険の離職票にある離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当すれば対象。該当するか微妙なときは、ハローワークで特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるかが鍵になる。

国保のデメリット

保険料は前年の所得で決まる。退職直後は、在職中の高い所得ベースで計算されるから、初年度は結構高い。

自分の場合、最初の請求書を見て「任意継続の方が安かったやんけ…」ってなった。計算してから決めるべきだった。

あと、扶養の概念がない。家族一人ひとりが被保険者として保険料を払うことになる。家族が多いと、任意継続より割高になりがち。

手続き方法

  • 期限:退職日の翌日から14日以内
  • 申請先:住んでいる市区町村の役所の国保課
  • 必要書類:健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバー確認書類など

選択肢③:家族の扶養に入る

配偶者や親が会社員で、健康保険に入っているなら、その扶養に入る選択肢がある。

扶養のメリット

最大のメリットは、シンプルに保険料がゼロってこと。扶養に入れてもらう側の保険料は変わらない。家族全体で見ればコスパ最強。

扶養のデメリット(というか条件)

扶養に入るには、年収の条件がある。一般的には年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)。

ただ、ここでの「年収」は向こう1年間の見込みで計算される。退職後すぐに扶養に入るなら、失業給付を受給している間は対象外になることが多い(日額3,612円以上の場合)。

自分の姉がこのパターンで、失業給付をもらってる間は夫の扶養に入れなくて、その期間だけ国保に入ってた。給付が終わってから扶養に切り替える、っていう流れ。

手続き方法

扶養に入れてもらう家族の勤務先を通じて手続き。書類は会社側が用意してくれる。自分で役所に行く必要はない。

3つの選択肢を比較してみた

実務的には、こんな判断基準になる。

  • 配偶者や親の扶養に入れるなら、まず扶養を検討(最安)
  • 扶養がムリなら、任意継続と国保を試算して安い方を選ぶ
  • 会社都合退職の場合、国保の軽減措置で大幅に安くなる可能性大

ざっくりした目安だけど:

  • 独身・給与中程度 → 任意継続と国保で試算
  • 独身・会社都合退職 → 国保(軽減措置あり)
  • 既婚・扶養家族あり → 任意継続が有利なことが多い
  • 配偶者が会社員 → 扶養が最強

試算は、市区町村の国保課と、協会けんぽ(または健保組合)の両方に電話すれば教えてくれる。面倒でも両方聞いて比較するのがマジで大事。

退職そのもので悩んでいるなら

保険の話の前に、「そもそも会社を辞めるって言い出せない」っていう人も多いと思う。自分もそうだった。

パワハラがひどかったり、上司が怖くて退職を切り出せない場合、退職代行サービスを使うのも全然アリ。自分は使わなかったけど、周りには使った人が何人かいる。

代表的なサービスをいくつか紹介しておく。

  • :労働組合が運営してて24,000円。有給交渉もしてくれる。
  • :業界パイオニア的存在。20,000円で実績豊富。
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  • :後払いOKで22,000円。今お金がない人向け。
  • :女性特化で22,000円。ハラスメント案件に強い。

退職後の保険手続きで必要な「健康保険資格喪失証明書」は、退職代行経由でもちゃんと会社が出してくれるから、そこは安心していい。

手続きでやりがちな失敗

最後に、自分や周りがやらかした失敗パターンを共有しておく。

失敗①:期限を過ぎる

任意継続は20日、国保は14日。これ、想像以上にあっという間。退職後って、気が抜けてボーッとしがち。手帳にデカく書いておこう。

失敗②:比較せずに決める

「とりあえず任意継続」「とりあえず国保」で決めて、後から「もう片方にすればよかった」ってなるパターン。最初に両方試算するだけで、数万円変わることもある。

失敗③:保険証の空白期間に病院にいく

手続き中で新しい保険証がまだ手元にない期間、病院に行くと一旦全額負担。あとで払い戻し手続きが必要で、めちゃくちゃ面倒。急がない通院はなるべく避けよう。

まとめ

退職後の健康保険は、任意継続・国保・扶養の3択

どれが正解かは人による。家族構成、退職理由、前年所得で最適解は変わる。必ず両方試算して、一番安いやつを選ぶ。これが鉄則。

そして、手続きには期限があることを忘れずに。退職が決まったら、保険の手続きもセットで頭に入れておこう。

健康保険なんて地味なテーマだけど、選択ミスると年間10万円単位で損することもある。退職を控えている人は、早めに動き出すのがおすすめだよ。

FAQ

Q1. 退職後、何もしなかったらどうなりますか?

A. 国民健康保険法第5条により、日本に住んでいる人は何らかの公的医療保険への加入が義務付けられています。手続きをしないまま放置すると、実質的に「無保険状態」となり、病院では全額自己負担。さらに後から国保に加入する際、資格取得日まで遡って保険料を請求されます。つまり「入らなければお得」は通用しないので、必ず手続きしましょう。

Q2. 任意継続の途中で国保に切り替えることはできますか?

A. 2022年1月から法改正があり、任意継続被保険者の資格喪失の申出ができるようになりました。以前は2年間は原則抜けられませんでしたが、今は本人の意思で任意継続をやめて国保に切り替えることが可能です。ただし、切り替えのタイミングで保険料がどうなるかは事前に試算しておきましょう。

Q3. 失業給付をもらっていると扶養に入れないのはなぜですか?

A. 扶養の条件は「年間収入130万円未満」ですが、これは向こう1年間の見込み収入で判断されます。失業給付の日額が3,612円以上の場合、年換算すると130万円を超えるため、原則として扶養に入れません。給付受給中は国保または任意継続に加入し、給付終了後に扶養へ切り替える流れが一般的です。

Q4. 会社都合退職の場合、国保の保険料はどれくらい安くなりますか?

A. 非自発的失業者(倒産・解雇・雇い止めなど)の軽減措置では、前年の給与所得を30/100(つまり約3割)として保険料を計算します。たとえば前年給与所得が400万円だった人は、120万円として計算されるため、保険料が大幅に下がります。離職票の離職理由コードが対象となるかを確認してください。

Q5. 健康保険資格喪失証明書はどこでもらえますか?

A. 退職した会社から発行してもらいます。通常は退職後1〜2週間程度で郵送されることが多いですが、急ぎの場合は会社の人事・総務に依頼すれば早めに出してもらえます。退職代行サービスを使った場合でも、代行業者が会社に依頼してくれるので問題なく受け取れます。この証明書は国保加入時に必要になるので、大事に保管しましょう。

※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。

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