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退職代行を使うとき、料金が3万〜5万円くらいかかる。正直、けっこうな出費だよね。自分も最初に調べたとき「これって経費にできないの?」って思った。サラリーマンが払った退職代行費用、税金で取り戻せたら最高じゃん。
でも結論から言うと、ほとんどの人は経費にできない。これが現実。
ただし、状況によっては「特定支出控除」っていう制度で控除できる可能性がある。あと、フリーランスや個人事業主なら話が変わってくる。自分が税理士に聞いた話とか、国税庁の資料を調べた結果をまとめてみた。
退職代行の料金は基本的に経費にならない理由
まず大前提として、サラリーマン(給与所得者)は基本的に「経費」っていう概念が使えない。給与所得者には「給与所得控除」っていう、ざっくりした控除が自動で適用されてるからなんだわ。
国税庁のサイトを見ても、給与所得者が個別に経費を計上できるケースはかなり限定的。退職代行費用は「個人的な事情で支払ったお金」と見なされるから、原則として経費(必要経費)にはならない。
ぶっちゃけ、自分も最初に「会社辞めるための費用なんだから業務関連じゃね?」って思った。でも税務署の考え方は違う。会社を辞めるのは個人の選択であって、業務遂行のために必要な支出じゃない、っていう理屈らしい。
「業務に関係ない」と判断される
退職代行は、あくまで「あなたが会社を辞めたい」という個人的な意思を実現するためのサービス。仕事を続けるために必要な支出じゃないから、税務上は私的な消費扱いになる。
同じ理屈で、転職活動の交通費とか、履歴書を印刷するコピー代も基本的には経費にできないんだよね。
例外1: 特定支出控除が使える可能性
サラリーマンでも使える控除に「特定支出控除」っていうのがある。これは仕事に関連する一定の支出が、給与所得控除額の半分を超えた場合に、超えた部分を所得から差し引けるっていう制度。
対象になる支出はこんな感じ。
- 通勤費
- 転居費(転勤に伴う引越し代)
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費(単身赴任先から自宅への帰省)
- 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費など、上限65万円)
退職代行の費用がこのどれかに当てはまるか?…正直、かなり厳しい。「勤務必要経費」に解釈を広げてもらえる可能性がゼロではないけど、自分が複数の税理士に聞いた感じだと「まず認められない」って回答だった。
そもそも特定支出控除を使うには、給与所得控除額の半分を超える支出が必要。年収500万円の人なら約72万円超。退職代行3〜5万円じゃ全然届かない。無理。
例外2: フリーランス・個人事業主なら経費化の余地あり
これは結構知られてないけど、フリーランスや個人事業主が業務委託契約を解消するために退職代行(契約解消代行)を使った場合、経費にできる可能性がある。
自分の知り合いでフリーランスのデザイナーがいるんだけど、業務委託先との関係を切るのに弁護士に依頼した。そのとき「業務上必要な支出」として経費計上してた。
勘定科目としては「支払手数料」とか「業務委託費」「弁護士報酬」あたりが妥当。ただし、個人的な人間関係のトラブル解消みたいな部分が混ざってると否認される可能性もあるから、税理士に相談したほうが安全。
勘定科目の例
| 支出内容 | 勘定科目 | 備考 |
|---|---|---|
| 退職代行業者への支払い | 支払手数料 | 業務関連性の説明が必要 |
| 弁護士による契約解消代行 | 支払報酬料 | 源泉徴収の対象になる場合あり |
| 労働組合系の代行 | 支払手数料 | 団体への加入費含む場合は別計上 |
退職代行サービス別・料金と経費化の難易度
退職代行と一口に言っても、運営主体によって料金もサービス内容も違う。経費化できる可能性が一番ありそうなのは弁護士事務所だけど、料金は高め。
| 運営タイプ | 料金相場 | 領収書発行 | 経費化の可能性 |
|---|---|---|---|
| 民間業者 | 約25,000〜35,000円 | あり | サラリーマン:× フリーランス:△ |
| 労働組合系 | 約25,000〜30,000円 | あり | サラリーマン:× フリーランス:△ |
| 弁護士事務所 | 約50,000〜100,000円 | あり(報酬料) | サラリーマン:× フリーランス:○ |
退職代行サービスの選び方についてはとかあたりを比較してみると参考になるよ。
領収書はもらっておいたほうがいい話
これ、自分が後悔したやつ。経費にならないと思っても、領収書(または明細・支払記録)は絶対もらっておいたほうがいい。
理由は3つある。
- 会社とトラブルになったとき(残業代未払いとか)、退職代行費用を損害として請求できる可能性がある
- 後で副業を始めて事業所得が出たとき、税理士に相談する材料になる
- そもそも家計簿的に「自分が何にいくら使ったか」を管理できる
ちなみに自分は最初に使った退職代行の領収書を捨てちゃって、あとで弁護士に相談したとき「あ、それあると話が早かったのに…」って言われた。失敗談。
よくある質問
Q1. 退職代行の料金は確定申告で控除できますか?
サラリーマンの場合、医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除などの一般的な所得控除には該当しません。特定支出控除も実質的に適用は難しいです。フリーランス・個人事業主の場合は、業務関連性が認められれば必要経費として計上できる可能性があります。
Q2. 会社都合の退職に追い込まれて退職代行を使った場合はどうですか?
パワハラやハラスメントが原因で退職代行を使った場合、会社に対して損害賠償請求の中で費用を請求できる可能性があります。ただしこれは「経費」ではなく「損害」としての扱い。弁護士に相談するのがおすすめ。
Q3. 副業をしているサラリーマンは経費にできますか?
本業の退職にかかった費用は、副業の必要経費にはなりません。副業と本業は別の所得計算になるので、本業を辞めるための費用を副業の経費に入れるのは認められないです。
Q4. 退職代行の費用は医療費控除になりますか?
なりません。医療費控除は治療目的の医療費が対象。「退職代行を使わないと精神的に追い詰められる」という状況でも、治療行為ではないので対象外です。ただし精神科の治療費自体は医療費控除の対象になります。
Q5. 経費にならないなら、料金はどう考えればいいですか?
「次の仕事に進むための初期投資」と割り切るのが現実的。月収の1割程度の出費で精神的にも時間的にも解放されるなら、コスパは決して悪くないと自分は思う。
まとめ
退職代行の料金は、サラリーマンの場合ほぼ経費化できない。残念だけどこれが現実。フリーランス・個人事業主なら業務関連性を説明できれば経費にできる可能性はある。
ただし領収書は必ずもらって保管しておこう。後で会社とのトラブルや、税務相談の材料になる。経費にならないからって料金を出し惜しみして、ブラック企業に居続けるほうがよっぽど損失。自分の時間と健康を守るための支出だと考えれば、十分に元は取れるはずだよ。


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