労働問題 残業が月45時間を3ヶ月続けて超えていたら会社都合で辞められる?失業保険の「特定受給資格者」になる条件と、退職代行を使う前に残しておきたい勤怠記録
残業が月45時間を超える月が連続3ヶ月あれば、失業保険の特定受給資格者として給付制限なしになる可能性があります。ハローワークの基準、在職中にスマホで残せる勤怠の記録、上司と顔を合わせずに辞めるルートを順番に解説します。
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