退職代行を使うと退職金は減る?減額・不支給を防ぐために退職前に確認すべき3つのポイント

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結論から書くね。

退職代行を使ったこと自体を理由に退職金が減ることは、基本的にない。

ただし「退職金の金額そのもの」は、就業規則の書き方と退職事由(自己都合か会社都合か)で結構変わる。だからこそ、辞める前に確認しておくべきポイントが3つあるんだ。

自分も前職を辞めるとき、退職金のことが頭から離れなかった。3年勤めた会社で、ボーナス込みで結構な額が出るはずだった。「辞め方によって減らされたらどうしよう」って、毎晩スマホで検索してた時期がある。

このページでは、退職代行を検討してる人が損しないために、退職前にチェックすべき3つのポイントを整理する。

退職代行 退職金

そもそも退職金って法律で決まってるの?

まず大前提を共有しておきたい。

退職金は、法律で支払いが義務づけられた制度じゃない。

労働基準法にも「退職金を必ず払え」とは書かれていない。じゃあ何で決まるのかというと、会社ごとの就業規則か、雇用契約書、または労働協約だ。

つまり——

  • 就業規則に退職金規定がある会社:規定どおりに支払う義務がある
  • 規定がない会社:そもそも退職金が発生しない

これが意外と知られていない。「3年も勤めたんだから退職金は当然出るでしょ」と思ってる人、結構いるんじゃないかな。中小企業だと退職金制度自体がない会社も普通にある。

労働基準法89条では、退職金制度を設けている場合は就業規則に明記しなければならないと定められている。だからまず確認すべきは、自分の会社に退職金規定があるかどうか、そして勤続年数で自分がいくら受け取れるはずなのか、なんだ。就業規則の記載事項や退職金制度に関する基本的な考え方は厚生労働省の公式情報でも確認できるので、自社の規定と照らし合わせるときに参考になる。

これを把握せずに辞めると、「思ってたのと違う」が起きる。

退職前に確認すべき3つのポイント

ポイント1:就業規則の退職金規定を必ずコピーする

一番大事なのがこれ。

就業規則は、労働基準法106条で会社に「労働者に周知する義務」が課されている。普通は社内イントラ、もしくは総務部に置いてある。

確認すべきは3点。

  • 退職金の計算式(基本給×勤続年数係数、など)
  • 自己都合と会社都合での減額率の差
  • 懲戒解雇・諭旨退職での不支給規定があるか

このうち懲戒解雇まわりの規定は要注意。「会社の名誉を著しく傷つけた場合は不支給」みたいな抽象的な条文があると、辞め方によってはトラブルの火種になる。

自分の場合、こっそりスマホで撮影して保存しておいた。あとで「言った言わない」になったとき、これがあるだけで全然違う。

ポイント2:自己都合か会社都合かで金額が変わる

多くの会社の退職金規定では、自己都合退職の場合に金額が減額される設計になっている。

たとえば「勤続5年・自己都合なら基本給×3ヶ月、会社都合なら基本給×5ヶ月」みたいな差がつく規定はわりと一般的だ。

ここで気になるのが——「退職代行を使うと自己都合扱いになるの?」という疑問。

結論、退職代行を使うこと自体は退職事由の判定に影響しない。判定基準はあくまで「なぜ辞めるのか」だ。

ただし注意点が2つある。

  • パワハラ・長時間労働など、本来「会社都合」になりうる退職でも、何も主張しなければ自己都合で処理されてしまう
  • 退職代行業者の中には、会社都合への切り替え交渉ができない業者もある(民間業者は交渉行為が弁護士法に抵触する可能性があるため)

もしパワハラや残業代未払いなど、明確に会社側に原因がある退職を考えているなら、退職代行サービスを選ぶ段階で「労働組合や弁護士が運営しているか」をチェックしておくといい。交渉できる主体かどうかで、退職金や失業保険の扱いが結構変わってくる。

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ポイント3:退職金の支払い時期と未払い対応を把握する

退職金は、退職日に即払いではない。

多くの会社は退職後1〜3ヶ月以内に振り込み、と就業規則で定めている。中には半年後、なんてケースもある。

ここで起きがちなトラブルが——

  • 退職代行で辞めた後、会社と連絡を絶ったので支払日を確認できない
  • 会社が嫌がらせ的に支払いを遅らせる
  • 規定額より少ない金額しか振り込まれない

規定どおりの退職金が支払われなかった場合、それは「賃金未払い」と同等に扱われる。労働基準監督署への申告や、少額訴訟・労働審判での請求が可能だ。退職後の保険・年金・税金まわりの動きも合わせて押さえたい人は退職後にやるべき手続きリストで全体像を確認しておくと、退職金の入金時期と各種手続きのタイミングを合わせやすい。

ただ、こうした手続きは個人だと骨が折れる。だから退職代行を選ぶときに、未払い対応までフォローしてくれるサービスかどうかを事前に確認しておくと、後がラクになる。

退職代行3タイプの違いを整理

退職金交渉や未払い対応の観点から、退職代行には大きく3タイプある。それぞれ得意分野が違うので、自分の状況に合わせて選ぶのがおすすめ。

タイプ 料金目安 退職金・未払い金交渉 こんな人におすすめ
民間運営 2〜3万円 不可(伝言のみ) 退職金規定が明確で揉める要素がない人
労働組合運営 2.5〜3万円 団体交渉として可能 有給消化・退職金で会社と交渉が必要な人
弁護士運営 5〜10万円 法的請求まで可能 未払い残業代・パワハラ慰謝料も請求したい人

料金だけで見ると民間運営が安い。でも退職金がからむ場合、安さで選んで「結局交渉できませんでした」になると本末転倒だ。

退職金が数十万〜数百万円規模で動くなら、労働組合か弁護士運営を選ぶほうが結果的に手取りは増える、というケースが多いと自分は思ってる。

退職金が減額・不支給になりやすいケース

逆に、退職代行うんぬんと関係なく退職金が減るケースも知っておきたい。

  • 就業規則で「退職の○ヶ月前に申し出ること」と定められているのに、即日退職した場合
  • 引継ぎを一切せず辞め、業務に明確な損害が生じた場合
  • 競業避止義務に違反する転職をした場合
  • 懲戒事由に該当する行為があった場合

このうち民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約は退職の意思表示から2週間で終了するとされている。つまり就業規則で「3ヶ月前に申し出よ」と書いてあっても、法的には2週間で辞められる。この条文の意味と実務上の効力については民法627条の退職権をわかりやすく解説した記事で詳しく整理しているので、就業規則と法律のどちらが優先されるか不安な人は先に目を通しておくといい。

ただし、就業規則違反を理由に退職金を満額にしない、という運用をする会社もゼロではない。揉めそうなら、退職代行を使う段階で「退職金規定どおりの支払いを請求してほしい」と明確に伝えておくのがいい。

詳しい法的判断が必要な場合は、弁護士への相談を検討してほしい。

立場別おすすめ

退職金規定どおりに払われそう・揉めない見込みの人

→ コスパ重視で民間または労働組合運営を。退職代行サービスなら必要十分な対応をしてくれる。

有給消化や退職金交渉が必要そうな人

→ 労働組合運営。団体交渉権があるので会社との交渉が成立しやすい。退職代行サービスのような交渉対応可能なサービスを選ぶといい。

未払い残業代・パワハラ慰謝料も同時に請求したい人

→ 弁護士運営一択。料金は高いが、回収額のほうが大きくなることが多い。

よくある質問

Q1. 退職代行を使ったら退職金が減るって聞いたんですが本当?

退職代行を使ったこと自体を理由に退職金が減額される法的根拠はない。減るとすれば「自己都合扱いになった」「就業規則違反があった」など、退職代行の利用とは別の要因と考えられる。

Q2. 退職金規定があるかどうかわからない場合は?

就業規則を会社に開示請求するのが一番早い。労働基準法106条で周知義務があるので、見せてもらえないというのは本来おかしい。それでも入手できない場合は、労働基準監督署に相談する選択肢もある。

Q3. 退職金が規定どおり振り込まれませんでした。どうすればいい?

まず会社に書面で請求する。それでも支払われない場合は、労働基準監督署への申告や、少額訴訟・労働審判の利用が考えられる。金額が大きいなら最初から弁護士に相談したほうが早いことが多い。

Q4. 懲戒解雇だと退職金は全額もらえないんですか?

就業規則に「懲戒解雇の場合は不支給」と明記されていれば、不支給または減額されるのが一般的。ただし懲戒解雇そのものが不当だと争える場合もある。心当たりがあるなら弁護士相談を強く勧めたい。

💡 退職代行サービスを比較検討中の方へ

サービスごとに料金・対応範囲・スピードが異なります。複数を比較して、自分に合うものを選ぶのがおすすめです。

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まとめ:

退職金が減るかどうかは、退職代行を使うかどうかじゃない。

就業規則と退職事由、それと支払い時期の3点をどれだけ事前に押さえておくか、で決まる。

辞めるとなると、目の前のことで頭がいっぱいになる。それは自分も経験したからわかる。でも、退職金は数十万〜数百万円が動く話だ。3日でいいから、退職する前にこの記事の3つのポイントをチェックしておいてほしい。

ちなみに退職金とあわせてボーナスの支給日も気になる人は、ボーナスをもらってから辞めるベストタイミングの記事で在籍要件と退職スケジュールの組み立て方を整理しているので、合わせて読むと損しない辞め方が見えてくる。

辞めるのは逃げじゃない。きちんと受け取れるはずのものを受け取って、次のステージに進むだけの話だよ。

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