退職金から2割も税金が引かれていた|「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れたときの取り戻し方と、退職代行で辞める前に頼んでおくこと

退職所得の受給に関する申告書 退職の手続き

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先に要点だけ。

出さないまま退職金を受け取ると、支給額から一律20.42%が源泉徴収されます。

引かれすぎた分は、翌年に確定申告をすれば取り戻せます。

退職代行で辞めるなら、依頼の時点で会社に伝えてもらうと、最初から多く引かれずに済みます。

会社に行かずに辞めると、書類のやり取りがどうしても抜けやすいんですよね。

離職票や源泉徴収票は思い出しても、この申告書は名前すら知らなかった、という人のほうが多いはずです。

自分も退職の手続きを調べるまで、退職金にこんな書類があることを知りませんでした。

明細を見て気づいた人は、まず落ち着いてください。ほとんどの場合、お金は戻ってきます。

この記事でわかること

  • 申告書を出さないと20.42%も引かれる理由
  • 本来いくら引かれるはずだったかの計算方法
  • 確定申告で取り戻す手順と期限
  • 退職代行を使う前に頼んでおくこと

なぜ申告書がないと退職金から2割も引かれるのか

退職金は、本来ものすごく税金が軽くなるように作られています。

ただし軽くなるのは、会社が把握できているときだけです。

その情報を会社に渡すのが、この申告書なんだよ。

法律ではこう決まっている

所得税法項は、退職手当等を受け取る人は申告書を支払者経由で税務署長に出すように定めています。

出していないときは、同法項で税率をかけると決められています。

この20%に復興特別所得税加わって、合計20.42%になります。

控除も何も効かないまま、支給額にそのまま20.42%をかけて引かれるわけです。

出していれば、どのくらい軽くなるのか

申告書を出していれば、国税庁の計算方法では次のようになります。

  • 退職所得控除:勤続以下は、を超えるなら
  • 勤続年数に未満の端数があればに切り上げ
  • 控除を引いた残りの1/2に税金がかかる

ただし例外があります。勤続以下で受け取る、控除を引いた後の額がを超えると、超えた部分には1/2が効きません。

退職所得の受給に関する申告書

具体的にいくら損している?数字で見てみる

20代〜30代の退職だと、実はケースがかなり多いんです。

たとえば勤続5か月で退職金をもらったとします。

端数を切り上げて勤続なので、控除は×=。

からは引ききれないので、本来の所得税はです。

ところが申告書を出していないと、×20.42%=が引かれます。

勤続で退職金なら、控除は×=。こちらも本来は。

申告書がないとが引かれる計算です。

の退職金で以上。これはさすがに放っておけない金額だよね。

なお、住民税は所得税とは別の仕組み扱われます。ここで紹介した20.42%は、所得税と復興特別所得税の話です。

出し忘れた退職金の税金を確定申告で取り戻す手順

国税庁は、申告書を出していなかった場合について「受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします」と案内しています。

つまり、引かれすぎた分は自分で申告すれば戻ってくる。

手順は3つ

  1. もらう
    会社から届かなければ、退職代行経由か郵送で発行を頼みます。給与の源泉徴収票とは別の書類なので注意してください。
  2. 退職した翌年に確定申告をする
    退職所得の欄に支給額と源泉徴収された税額を書けば、控除と1/2を反映した正しい税額で計算し直されます。e-Taxでも出せます。
  3. 還付を待つ
    引かれすぎた分が指定した口座に振り込まれます。

期限は5年ある

還付を受け取る権利は、国税通則法で行使しないと時効で消えます。

前の退職でも、まだ間に合う可能性があります。

逆に言うと、何もしなければで消えてしまう。辞めた直後は気力が残っていないと思うので、転職先が決まって落ち着いてからで大丈夫です。ただ、忘れないようにスマホのリマインダーには入れておいてください。

確定申告とあわせて、健康保険や年金の切り替えも必要になります。退職後にやるべき保険・年金・税金の手続きリストでまとめて確認できます。

※ 個別の事情計算が変わることがあります。細かい判断は税務署か税理士に確認してください。

退職代行で辞める前に頼んでおくこと

本当は、最初から申告書を出しておくのがいちばん楽です。

確定申告を待つ必要がなく、手取りが最初から正しい額で入るからです。

退職代行を使う人がつまずきやすいのは、いう点。

でも申告書は郵送で出せますし、様式は国税庁のサイトからダウンロードできます。

問題は、退職金が支払われる会社へ届いていないと意味がないこと。

依頼のときに伝えておきたい3点

  • 退職金の有無と支払時期を確認してほしい
  • 郵送するので、退職金の支払い前に受け取ってほしい
  • 退職所得の源泉徴収票・離職票・給与の源泉徴収票を郵送してほしい

一般の退職代行業者ができるのは、あなたの意思や連絡を会社にことです。

書類の送付をお願いする連絡は、この範囲に入ります。

一方で、退職金を払わない、減額するといった揉め事を交渉で解決するのは、弁護士か労働組合が運営する業者でないとできません。ここは業者選びで外せない分かれ目なんだよ。

書類まわりの伝言まで丁寧に対応してくれるところを選びたいなら、依頼前の相談で聞いてみるのがいいと思います。相談の段階で答えがあいまいなら、別の業者も見てみる価値があります。

▶ 相談の受付状況を見てみる:退職代行サービス

辞める日付と申告書の関係

民法項では、期間の定めのない雇用契約は、解約の申入れから2週間で終了します。

退職金はその後、就業規則で決まった時期に払われることが多いので、申告書を送る時間は意外とあります。

賞与の支給日と退職日の組み合わせも気になる人は、ボーナスをもらってから辞めるベストタイミングもあわせて見ておくと段取りが組みやすくなります。

焦って当日中に全部済ませようとしなくていい。退職の連絡が通ってから1週間以内に郵送する、くらいの感覚で十分間に合うことが多いはずです。

※ 法的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。

申告書の出し方を比べてみる

方法 かかる費用 特徴 向いている人
自分で会社に郵送する 切手代のみ 会社と直接やり取りする必要がある。支払い前に届けば20.42%で引かれずに済む 会社と事務的な連絡ならできる人
退職代行伝言を頼み、自分で郵送する 依頼料 会社と直接話さずに済む。退職金の交渉まではできない 上司と話すのが限界だが、退職金で揉めそうにない人
労働組合・弁護士が運営する退職代行に頼む 依頼料 書類の連絡に加え、退職金の不払いなどについて交渉ができる 退職金を払ってもらえるか不安な人
出さずに翌年の確定申告で精算する いったん20.42%引かれる。戻るまで最大以上かかる もう退職金を受け取ってしまった人

正直、いちばん損が少ないのは一番上のです。

でも、それができないから退職代行を考えているんですよね。だったら目か目で、書類の話も最初にまとめて伝えておくのが現実的だと思います。

自分で伝えるか代行に任せるかでまだ迷っているなら、円満退職と退職代行のメリット・デメリットを比べてから決めても遅くありません。

立場別・いま取れる選択肢

もう退職金を受け取って、明細に20.42%で引かれていた人
退職所得の源泉徴収票を手元に用意して、翌年の確定申告で精算しましょう。過去の退職でも以内なら間に合う可能性があります。

これから退職代行で辞めたい人
相談の段階で、退職金と申告書の連絡まで頼めるかを確認しておくと安心です。複数の窓口を比べて選びたい人は、こちらも見てみてください。
▶ 退職代行サービス

退職金そのものを払ってもらえるか不安な人
就業規則に退職金の定めがあるかを先に確認してください。払わないと言われそうなら、労働組合か弁護士が運営する退職代行、または労働基準監督署・弁護士への相談を考えてみてください。
▶ 相談先を探す:退職代行サービス

よくある質問

Q. 申告書は退職金をもらった後に出しても効果はありますか?
所得税法項では出すことになっています。支払い後に出しても源泉徴収はやり直されないので、確定申告で精算するのが基本の流れです。

Q. 勤続未満でも申告書は出したほうがいいですか?
未満の端数はに切り上げられ、控除は最低でもあります。退職金が以下なら本来の所得税はになるので、出しておくほうが手取りは多くなります。

Q. 退職代行業者に申告書を代わりに書いてもらえますか?
申告書は受け取る本人が書いて出す書類です。業者に頼めるのは、会社への連絡や郵送先の確認などの伝言部分だと考えておくと安心です。

Q. 確定申告は会社員でも自分でできますか?
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを使えば、源泉徴収票を見ながら入力できます。不安なら税務署の相談窓口でも案内を受けられます。

※ 本記事の内容は公開情報の調査に基づく一般的な情報です。個別の税務・法律の判断は、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。

まとめ:引かれたお金は戻ってくる。辞め方を責めなくていい

申告書を出し忘れて2割引かれたとしても、それはあなたの落ち度ではありません。

この書類のことを、退職するまで誰も教えてくれなかっただけです。

確定申告をすれば、引かれすぎた分は戻ってきます。

そしてこれから辞める人は、退職代行に一言足すだけで、損を最初から防げます。

会社に行かずに辞めるのも、ちゃんとした辞め方の一つです。

お金の手続きは、気持ちが落ち着いてからで大丈夫ですよ。

※本記事は一般的な情報提供であり、法的・税務的な助言ではありません。社会保険・年金・税金などの手続きや制度は改正される場合があるため、個別の判断は管轄窓口や社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。

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